公売物件、前所有者の明渡し完了!! | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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東京都主税局の公売物件:落札後、前所有者の明渡し完了!!

 

 

 

 

去る7月21日、

 

東京都庁で行われた東京都主税局の公売で落札した不動産(土地・建物)の

 

 

 

前所有者と明渡しについての話合いを重ねてきたが、

 

本日明渡しが完了した。

 

 

 

 

 

公売物件落札の関連記事    クライアント:M様

 

 

 

①東京都主税局の公売物件:落札!  

 

 

 

 

②公売物件落札後、前所有者との話合い開始!  

 

 

 

 

 

 

 

[これまでの経緯]

 

 

 

・7月21日  公売にて目的物件落札

 

 

・7月28日  残代金振込

 

 

・8月3日   土地・建物所有権移転

 

 

・8月10日   債務金額返済後の前所有者取得分が振込される

 

 

・8月20日  明渡し交渉開始

 

 

・9月9日   文書による催告書

 

 

・9月18日  移転先物件参考資料提出

 

 

・10月2日  オーナー宛の明渡し猶予願い書

 

 

・10月9日  鍵の一部受領

 

 

・10月23日 移転先住居申込

 

 

・10月28日 移転先住居賃貸契約

 

 

        ★ 目的物件の片づけ、引っ越し準備開始

 

 

         前所有者が独身男性であった事、ゴミ屋敷まがいのゴミマンションであった事などで

 

 

         思わぬ時間を費やす結果となった。

 

       

・11月3日  覚書 「11月5日限りで残置物についての所有権放棄」

 

         本日、再確認。

 

 

 

 

 

 

渡しに思ったより時間を要した理由としては、

 

上記原因の他、公売物件であった事があげられる。

 

 

 

 

 

 

裁判所の競売物件と異なり、

 

落札金額のほぼ 3/4 以上が前所有者の取り分であった事だ。

 

 

明渡しに対する考え方に債務者の緊迫した気持ちが少なかった。

 

 

 

 

前所有者 曰く、

 

「主税局の人からも、落札人と話し合えばいいと言われたよ。」

 

 

「ゴミは全部片付けなくて、所有権を放棄すれば良いと言われたよ。」

 

 

 

固定資産税等の公租公課を未納者に催告し納税を督促する考え方は理解できるが

 

 

 

 

公売の為の資料も少なく最小限の書類しかない、

 

 

 

債務者にも落札後の説明不足、

 

 

 

その上、公売物件についての

瑕疵担保責任(アスベスト含む・・・)は一切負わない

 

 

 

 

 

 

そろそろ、『公売制度のあり方』について

 

 

 

政権交代したことだし、

 

 

 

考え直しても良い時期ではないでしょうか。

 

 

 

 

[東京都主税局の公売資料] 参照

 

 

①宅地  ②私道持分 ③建物

 

 

③建物  1階部分 間取り不詳

 

 

 

 


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さぁ、

 

これから フルリノベーションの手配と賃料設定のマーケティングの開始です。

 

 

 

 

「頑張ろう!っと」

 

 

 

 

 

 

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