金融円滑化法の出口戦略 | 不動産屋の中小企業診断士ブログ

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不動産屋であり中小企業診断士。会社を倒産させた経験があるが、失敗した経験を生かし多くのことを学びながら事業再生を果たす。
経営難に陥り債務超過、返済困難、過剰債務、不良債務、代位弁済、競売・任意売却、倒産回避に関わる事業再生支援の専門家
(ホームページ⇒大野不動産コンサルタント事務所)
日々の思いついた事を、書いています。今日はこんな話・・・



昨年11月に金融担当大臣から、談話が発表された。


「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について」 

http://f.msgs.jp/r/c.do?3Xe_1LkO_6y_aow


今はやりの金融円滑化法の出口戦略かな。


(1)金融機関のスタンスはあまり変わらない。 


なんて言っているかと言うと「金融機関が、個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、

他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、

円滑化法の期限到来後においても何ら変わるものではありません。」とさ。


(2)債務者区分について


融資先企業に対し金融機関が付ける債務者区分が、

リスケジュールすると「要管理先」以下となり、

「要管理先」以下への融資は不良債権となります。

しかしリスケジュールしても「要管理先」以下とならず、

不良債権とならない要件が定められています。

その要件とは、実抜計画(実現可能性の高い抜本的な経営再建計画)が作られていること。


(3)要約するとね。


リスケジュール中の企業は、今後の対応に気をつけなければならない。

以下が予想される。


 経営改善計画を作らないでリスケジュールを行い、1年たってもまだ計画を金融機関に提出しない企業。


 経営改善計画を提出しても、その計画通りに経営改善できていない企業。


 経営改善が進んでいないためリスケジュール更新時に返済を少しずつでも再開していけない企業。


上記のような企業への融資は不良債権となり、

金融機関はいつでも不良債権処理を行いかねないということになる。

つまり、「正常に返せ」ってこと。


リスケジュールの大前提はね、経営改善計画を作り、

経営改善を進め、利益で出すことで返済を再開すること。


でね、大前提ができない企業に対し、

金融機関は厳しい対応をしてくることが予想される。  


金融円滑化法が終了する前まではそれでも金融機関にリスケジュールの努力義務があったけれど、

それが法律上なくなる平成25年4月以降は、

そこに気を付ける必要があり。事業計画をしっかり作ろう。


では、では。