不動産譲渡税 購入金額を証明する方法 | 湘南の不動産売買、賃貸管理のセンチュリー21フドケン

不動産譲渡税 購入金額を証明する方法

不動産を売却して利益が出た場合、利益の分に税金がかかります。利益とは取得額と売却額の差額です。

 

3000万円で買って4000万円で売れたら1000万円が譲渡税の対象になります。相続の場合は、被相続人の取得額(購入額)を引き継げます。先祖代々の土地の場合は、結構税金がかかるという感じになります。

 

なお、購入時や売却時の費用を経費にできます。

 

購入した金額を証明できるかどうかがポイントにンります。

 

売買契約書があればOKです。

 

昭和年代や相続の場合は、契約書がペラペラの紙だったりして、ファイリングもされてなく、どっかに行っちゃうことは結構あります。

 

もし、契約書がない場合どうしたらいいでしょう。

 

ローンの契約書、領収書、通帳、建物の請負契約などでもOKです。

 

その手の書類がどうしてもない場合、税理士さんに購入価格を証明してもらう方法もご案内させて頂いております。

 

また、もう売ってしまって、納税してしまった場合でも納め過ぎちゃった相続税を還付する方法もご案内致します。

 

相続に絡むご相談は、センチュリー21フドケンにご相談下さい。専門知識はもちろん、棘のある門松を何度もくぐってきた社長が人情でご相談に応じています。人間力で何度も壁を突破するシーンを見ています。