3000万円特別控除をフル活用する為の不動産の遺産分割協議 | 湘南の不動産売買、賃貸管理のセンチュリー21フドケン

3000万円特別控除をフル活用する為の不動産の遺産分割協議

相続でご実家をご売却するお客様のケースです。

 

不動産の名義人を同居親族(相続人)とし、3000万円特別控除をフルに活用させて頂きました。

 

相続人は複数名おりましたが、売却前に不動産を共有分割してしまうと、3000万円特別控除を使えるのは、同居していた親族だけになってしまいます。

 

3000万円特別控除は、ご自宅用の税制優遇なので、大前提はそこに住んでいる必要があります。

 

その為、被相続人と同居していた相続人が不動産を一旦全て相続し、不動産を売却、その後、売却益と相続財産合わせて分割する方法を取りました。

 

一瞬でも単独名義にすることに不安を覚えることもあるかと思います。そのような場合は、売却、遺産分割手続きと同時に覚書を交わすことで万が一を防止できます。また、お金はかかってしまいますが、条件付の登記を行う方法などもあります。

 

Q ご実家を相続した場合、どうすればいいのでしょうか。

 

まずはフドケンにご相談で、お願いします。

 

もしくは、不動産を相続した場合は、遺産分割協議書作成と相続登記は最低限必要ですので、司法書士さんに相談してもOKです。

 

または、最寄りの税務署に相談して頂くと結構丁寧に教えてくれます。電話で相談できますよ。手元に資料を置いておけばスムーズに回答まで辿り着けます。

 

よかれと思って事前に引越し(住民票を移動)してしまったり、空家にして3年以上経過してしまったり、解体してしまったり、3000万円特別控除を使えなくなると、不動産譲渡税率20%ですので、3000万円以上利益が出るとしたら600万円位納税ってことになります。ネットだけに頼るのも危険だと思います。

 

まずは冷静になって頂いて、相談、次に情報を整理して、決定されるのが良いかと思います。税制は、国民が理解できない制度ではありませんのでご安心下さい。