防火地域・準防火地域内の規制について
防火地域や準防火地域は、火事になると大惨事になってしまうため、その地域に建てられる建築物に規制をしています。
【防火地域内の規制】
まず、大きく分けると、耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければならないというのが大きな規制です。そして、看板なども防火措置をとらなければいけません。
<耐火建築物にしなければならない建物>
1)地階を含む階数が3以上の建築物
2)延べ面積が100㎡を超える建築物
どちらかの条件にはまれば、耐火建築物にしなければなりません。
例外的に、防火措置がとられている建築物は、耐火建築物にしなくてもよいです。
<例外>
1)延べ面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造になっている
2)高さ2mを超える門または塀で、不燃材料で作り、または不燃材料で覆われたもの
3)高さ2m以下の門または塀
<看板等の防火について>
当然看板も燃えやすいものだと大変なことになるので、耐火措置が必要です。
全部が全部耐火措置がいるかというとそうではなく、次のものは耐火措置が必要です。
1)建築物の屋上に設けるもの
2)高さ3mを超えるもの
【準防火地域内での規制】
準防火地域内では、耐火建築物にしなければならない建築物の基準がちょっと弱まっています。しかし、延べ床面積によって耐火建築物にするかどうかが決まるため、延べ床面積を覚えないといけません。
<耐火建築物にしなければならない建物>
1)地階を除く階数が4以上の建物
2)延べ床面積が1500㎡を超える建築物
いずれかにあてはまったものです。防火地域に比べ、階数は1階アップ(地階も含めません。)面積はなんと15倍ですからだいぶゆるいですね。
<耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない建物>
1)延べ床面積が500㎡を超え、1500㎡以下の建物
2)地階を除く階数が3の建築物
2については、階数が3階であっても一定の技術的水準を満たしていれば木造にできます。しかし、延べ床面積は500㎡以下でなければなりません。
木造の建築物については、準防火地域なら先の基準を満たせば建築できますが、燃えないような措置をとらなければなりません。
1)外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造にする
2)1に付属する高さ2mを超える門または塀で、これらが1階であるとした場合延焼の恐れがある部分に該当する部分を不燃材料で作るか、不燃材料でおおうこと
【防火地域・準防火地域の規制】
防火地域・準防火地域では、建築物にいくつかの規制があります。さきの例では、耐火建築物や準耐火建築物にしなければいけない建築物の条件でしたが、今回は具体的な規制です。建物のどの部分をどうやれば、燃えにくくなるか・・・
<屋根について>
屋根については、燃えにくくするために国土交通大臣が定めた構造もしくは、国土交通大臣の認定を受けた技術基準に合格したものにしなければなりません。
<開口部の防火戸>
外壁の開口部で延焼の恐れがあるところに、一定の構造の防火戸その他防火設備を設ける必要があります。
<隣地境界線に接する外壁>
外壁が防火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができます。燃えにくいものが接していたほうがより燃えにくいということです。
【建築物が防火地域・準防火地域に接している場合】
基本的に燃えないことが大事なので、防火地域>準防火地域>未指定地域の順に適用されます。建物の一部が防火地域に係っていれば、建物の全部について防火地域の規定が適用されます。
あまりないことですが、防火壁がある場合は、防火壁によって少し変わってきます。
防火壁がある区域が未指定であれば、防火壁の影響を受けず燃えやすそうな部分が防火地域あるいは準防火地域の規制をうけることになります。