不動産投資で30代で楽々セミリタイア -9ページ目

大阪市中央公会堂での宅建業者法定講習会

大阪市中央公会堂で

今年度の第4回の宅建業者の

法定講習会があったので、

真面目に出席してきました。

大阪市中央公会堂の外観
不動産投資で30代で楽々セミリタイア-大阪市中央公会堂-外観

大阪市中央公会堂は、大阪市役所の

並びに建っている、明治44年に

建築された建物です。

国の重要文化財でもあります。

耐震補強、や補修がなされているとはいえ、

明治の建築物が今でも使われていることは

素晴らしいですね。

大阪市中央公会堂のエントランスホール
不動産投資で30代で楽々セミリタイア-大阪市中央公会堂-エントランスホール

宅建業者の法定講習会場の1階大ホール
不動産投資で30代で楽々セミリタイア-大阪市中央公会堂-大ホール

このような建築物の中に入ると、

すごく落ち着きますね。


おかげで、講習会の間中、

ぐっすり眠ってしまいました。

講習の演題は、

国土交通省の役人の話が30分、

それから、株式会社東京カンテイの

中山登志朗氏の不動産市場の今後

というテーマでした。


株式会社東京カンテイは、

分譲マンションの独自データベースを持ち、

大手分譲会社なども、利用している会社ですね。

中山登志朗氏の話の中で、

マンションPER&PBRのよいエリアで

投資したら。。。

という話は、とても参考になりましたね。


また、わかりやすく、紹介したいと思います。


講習が終わったので、今からメガネを

買いに行こうと思います。

1か月ほど前に、階段で転んで、

メガネが粉々に壊れ、

指も骨折し、顔面も血だらけにばった

その顔の傷もほぼ治ってきたからね。

青色申告の申請は会社設立後3か月以内にしないと、第1期目から適用されない

大阪の東税務署から、

郵便物が。。。

一瞬、どきっとしましたね^^

なんか、やましいことあるかって。

別に何もないよ~。


中を開けてみると、

法人設立届出書の提出について

という行政指導文書でした。

これから、会社設立しようという方には

参考になるかもと思いますので、

顛末を書き留めておきます。


東税務署から届いた文書の内容は、

法人名 ○○○○○○合同会社
代表者指名 ○○○○ 様

               東 税務署長
               (官印省略)

  法人設立届出書の提出について

税務行政につきましては、日ごろからご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、新たに法人を設立した場合には、その設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していただくことになっておりますが、まだ当署での確認ができておりません。

つきましては、同封の用紙に必要事項を記入の上、必要な書類を添えて速やかに提出してください。

※ この文書による行政指導の責任者は、東 税務署長です。

※ お分かりにならない点がありましたら、下記の担当者にお尋ねください。

※ 法人税等の諸手続きに必要な届出書等は税務署の窓口で用意しているほか、インターネットでも入手することができます。
(国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp)

※ 法人設立届出書を提出された後で、送付手続きの都合等によりこのお知らせが届いた場合は、あしからずご了承ください。



同封されていた書類は、

以下の8種類

● 法人設立届出書
● 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
● 青色申告の承認申請書
● 棚卸資産の評価方法の届出書
● 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
● 減価償却資産の償却方法の届出書


昨年の11月に、とりあえず、

不動産投資とは、別のビジネスを

立ち上げようと設立した会社です。

法人設立届出書を提出しないと

いけないのはわかっていたが、

失念してしまいましたね。


このうち、どうしても出さないといけないのは

法人設立届出書だけです。

青色申告は、いろんな税制の優遇があるので、

青色申告の承認申請書は

出した方がいいですが、

設立後3か月以内に出さないと、

1期目の事業年度は、

青色申告ができません。

とりあえず、以下の3点だけ、

提出することにしました。

● 法人設立届出書
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
● 青色申告の承認申請書

そして、商業登記簿謄本のコピーと

定款をつけて出さないといけないのですね。

収益還元法やディスカウントキャッシュフロー法

不動産の価格の妥当性は、

何で検証しますか。


不動産投資に限らず、

収益還元法や

ディスカウントキャッシュフロー法は、

とても有効な投資判断の手法です。


でも、あまり、普及していません。

収益還元法が普及しないのは、

日本の不動産市場のデータ不足ですね。

どこの土地がいくらで売れたとか、

いくらで買ったという、

不動産の取引事例は公開されることが

少ないですからね。


不動産を購入したり、売却したりすると、

不動産鑑定協会から、調査票が送られてきます。

でも、提出は任意です。

提出されなければ、データベース追加されません。

そして、このデータベースの資料は

不動産鑑定協会の会員以外の方は、

見ることすらできません。


海外の不動産ディーラーは、

日本の不動産市場は、閉鎖的だね

って、いわれます。

分譲マンションの価格なども、

その時々の景気による需供バランスによって

大きく販売価格が変わります。


価格を決めているのは、その分譲主です。

これって、不動産の知識があまりない

一般の方が土地や不動産を購入する場合、

不利になっているのではないかな。