こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
信託受益権取引は現物不動産取引と比べて流通コスト(登録免許税・不動産取得税)が低廉なのですが、一方で信託受託者に対する報酬がかかり、かつ契約関係が若干複雑になります。
このため、買主がファンド等でない場合には、譲渡と同時に信託契約を解除し、信託財産たる不動産を買主(新受益者)に交付するケースが多いです。
→ 信託受益権売買と同時解除
と思っていたのですが、最近はファンド以外の買主でも信託を継続するパターンも出てきていますね。
実際私もそのような案件に関わっています。
信託を継続する場合、売主・買主間の「信託受益権売買契約書」と、信託受託者の「譲渡承諾書」があれば取引としては成立します。
しかし、実際には「信託契約書」の内容を変更することも少なくありません。
また、マスターレッシーやプロパティマネージャーといった関係当事者の変更(地位承継等)が発生することもあります。
さらに、融資を受ける金融機関との間で「質権設定契約」を締結するとともに、担保権者と信託受託者の間の取り決め(プロジェクト契約、停止条件付抵当権設定契約等)についても調整が必要となってきます。
信託受益権取引の経験の無い事業法人・投資家にとっては、これらのドキュメンテーションに対応するのはかなり骨が折れるのではないかと思います。
信託受益権取引における各種契約書作成の場面でお手伝いできることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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