土地賃貸借の期間 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


昨日は「建物賃貸借の期間」について書きましたので、今日は「土地賃貸借の期間」について取り上げたいと思います。


民法の規定はこうなっています。

(賃貸借の存続期間)
第604条  賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。


借地借家法では、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」について、以下のとおり定めています。

(借地権の存続期間)
第3条  借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

(借地権の更新後の期間)
第4条  当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。


なお、借地借家法の施行(平成4年8月1日)よりも前に設定された借地権の存続期間については、旧借地法の規定が適用されます。

第2条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス 但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
2 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

第5条 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年トス 此ノ場合ニ於テハ第2条第1項但書ノ規定ヲ準用ス
2 当事者カ前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ定ニ従フ



上記をまとめると、このようになります。

建物所有を目的とする土地賃貸借

 当初期間は30年以上。
 1回目の更新の場合、更新後の期間は20年以上。
 2回目以降の更新の場合、更新後の期間は10年以上。

旧法借地権の更新

 堅固建物所有目的: 30年以上。
 非堅固建物所有目的: 20年以上。

建物所有以外を目的とする土地賃貸借

 20年以下。更新後も20年以下。


なお、上記とは別に「定期借地権等」という制度があります。

これについてはまた別の機会に書きたいと思います。



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