建物賃貸借の期間 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


賃貸借の期間については、民法で次のとおり規定されています。

(賃貸借の存続期間)
第604条  賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。


※なお、処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者による賃貸借については、民法第602条の制限があります(短期賃貸借)。


一方、建物の賃貸借の期間については、借地借家法に定めがあります。

(建物賃貸借の期間)
第29条  期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2  民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。


さらに「定期建物賃貸借(定期借家)」については、次のように定められています。

(定期建物賃貸借)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
(2項以下省略)


以上をまとめると…

普通建物賃貸借

 1年以上。1年未満だと期間の定め無しとなる。20年超も可。

定期建物賃貸借(定期借家)

 制限なし。1年未満でも、20年超でもよい。


したがって、3か月とか6か月といった短い期間で賃貸借したい場合には、定期借家とする必要があります。

定期借家については、契約書に更新が無い旨を記載するだけでなく、契約書とは別に事前に説明書面を交付しなければならないことに留意してください。


なお、建物に該当しない「工作物」の賃貸借については、民法の規定が適用されることになります。
(20年以下。下限なし。)


土地の賃貸借の期限については、次回に。



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