登記申請に必要な書類については、登記をお願いする司法書士の先生に確認をお願いしています。
(当然のことですが。)
私も20年近く不動産取引に携わっていますので、一般的にどのような書類が必要かということは分かっているつもりです。
しかし、イレギュラーな取引の場合は勿論のこと、その登記の前にやっておくべき登記(登記名義人表示変更など)がないかどうかといったことについては、専門家である司法書士にチェックして頂くことが大切だと思います。
ということで、毎回担当する司法書士に必要書類の確認をするわけですが、同じ登記を行うにもかかわらず、司法書士によって必要とする書類が異なることがあり、困惑することが少なくありません。
たとえば、「受益者変更登記」における現受益者の必要書類として、印鑑証明書だけでよいという先生もいれば、代表者事項証明書も必要だという先生もいらっしゃいます。
受益者も受託者も同じで、特に何らかの変更登記を経由する必要がないのに、なぜそういう違いが出るのが不思議でなりません。
不動産登記法というのは全国統一のものですので、法務局によって、あるいは司法書士によって必要書類が異なるというのは、本来おかしな気もします。
何ででしょうね。。。
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