先日の日経新聞に、国土交通省がマンション投資を執拗に勧誘する業者に対する規制強化に乗り出す、という記事がでていました。
記事によれば、
・午後9時から午前8時までの電話勧誘
・いったん断られた勧誘をしつこく繰り返すこと
などを禁止し、違反した業者に対して処分ができるようにするということを検討しているようです。
現行の規制(宅地建物取引業法、宅地建物取引業法施行規則)においても、「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」は禁止事項になっていますが、それを更に具体化しようということのようですね。
これらは国土交通省令(施行規則)の改正だけで実現できますので、早ければ来月にも改正が行なわれる見通しとのことです。
記事ではさらに気になることが書いてありました。
上記の施行規則だけではなく、宅地建物取引業法も改正し、業者が契約の際に間違った情報を伝えた場合等に、6か月以内であれば買主が契約を取り消すことができる規定を設けることも検討しているということです。
消費者(投資家)保護という観点では理解できなくはないのですが、契約の取り消しが認められる要件の定め方によっては、取引の安定を脅かしかねない側面もあります。
こうした動きの背景には、国民生活センター等への苦情が急増していることがあるわけで、そのような業者がいることは非常に残念でなりません。
一方で、投資家の中にも業者の言われるままに契約をしてしまう等、リスクマネジメントに関する意識が不足している人が少なくないのも事実です。
規制強化だけではなく、業者・投資家双方への教育・啓蒙についても取り組んでいかなければならないと思います。
【参考】 宅地建物取引業法 第47条の2
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
【参考】 宅地建物取引業法施行規則 第16条の12
法第47条の2第3項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
2 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
3 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
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