こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
不動産売買契約書に貼付する印紙税のうち、1000万円を超えるものについての軽減措置の期限が今年の3月31日までとなっていました。
平成23年度税制改正の中でこの軽減措置を2年間延長することが盛り込まれていましたが、ねじれ国会のため成立の見通しが立っていませんでした。
どうなってしまうのだろうと思っていたところ、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」の成立によって延長されました。
→ 国税庁HP
いわゆる「つなぎ法案」というものです。
そのため、延長された期間は3か月間、つまり6月30日までとなっています。
印紙税だけでなく、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」や「特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減」等の租税特別措置についても同様に延長されています。
→ 財務省HP
国会の状況は相変わらずなので、7月以降も軽減措置が延長されるかどうか微妙です。
実務上は影響が大きいところなので、今後の動向を注視していきたいと思います。
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