建物の建築と「民法」による制限 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。

建物を建築する際には、建築基準法の規定を守らなければならないのは当然です。

ところが、意外と盲点となっているのが「民法」の規定です。


まず、民法第234条は「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定めています。

(お互い50センチメートルずつ離したとすれば、隣地の建物との距離は1mということになりますが、1mというのは相当の至近距離ですけどね。)

ところで、建築基準法第65条においては、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と規定されています。

これについては、建築基準法の規定が民法に優先すると解釈されていますので、防火・準防火地域で外壁が耐火構造であれば、境界線から50センチメートル以上離す必要はありません。

しかし、防火・準防火地域以外の地域であれば、原則どおり50センチメートル以上離す必要があります。


次に、民法第235条では次のように定めています。

第235条  境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

見落とされがちな規定ですが、実際トラブルになるケースも多いので気を付けたいところです。