介護保険費用負担額が2割負担になること。
平成27年度法改正に向けた自分のとりまとめブログ
2回目。
本日は、介護保険サービスの自己負担が原則2割になることについて
ソースは全国課長会議資料
3.介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について
です。
ワード文書ですね。
今回は、利用者負担の見直しについて考えていきます。
まず、冒頭文章。
※※※※※※※※※※※※※※
先般の通常国会で成立した医療介護総合確保法における介護保険法の改正においては、費用負担の公平化等に関する事項として、以下の改正事項が規定されている。関係する政令改正等については、平成27年度予算編成の中で最終的に確定するものがあることから、最終的な条文の確定・公布は先となるが、現時点の施行事務に関する考え方については以下の通りであり、これを踏まえて施行準備を進めて頂きたい。今回お示しできていない事項についても、可能な限り早めに情報提供を行っていきたい。
※※※※※※※※※※※※※※
>施行準備を進めていただきたい。
と書かれているから、事業者あての文書ではなくて、
厚生労働省から、
都道府県?保険者?への文書ですかね?
資料には、だれだれあて、とか、書かれていません。
『費用負担の公平化』ってのが、目的。
現時点では方向性だけ。と書いてありますが、
方向性が決まっていて、まず、決定するだろうと
考えるべきですね。
それを踏まえて、
※※※※※※※※※※※※※※
(1)一定以上所得者の利用者負担の見直し等
①一定以上所得者の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
4月ではなく、8月から施行です。
※※※※※※※※※※※※※※
(基本的考え方)
○平成12年の介護保険制度の創設以来、所得に関わらず利用者負担を1割としており、高額介護サービス費の負担限度額も据え置いてきた。(この間、高齢者の医療制度では順次引き上げられている。)一方で、高齢化の更なる進展に伴い今後さらに介護費用の増加が見込まれる中で、制度の持続可能性を高めることが必要である。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
介護保険は、介護保険ってことではなくて、
医療・介護一体改革ってことですね。
制度の持続可能性ってやつです。
今後を考えると、数年後には、3割負担まで視野に入れて、
経営をしていかないといけないですね。
※※※※※※※※※※※※※※
○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けるとともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくためには、65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方に、2割の利用者負担をしていただくことが必要であることから、今般成立・公布された医療介護総合確保法により、一定以上の所得がある第1号被保険者の利用者負担(※)を2割とすることとしている(改正後の介護保険法第49条の2及び第59条の2)。なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられていることから、負担割合が2割となっても、対象者全員の負担が必ず2倍となるものではない。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
一定の所得がある場合ってのは、いくら?
(これについては、後述)
ってのと、
高額介護サービス費?
なにそれ?
みたいなね。
●●●●●●●●
公的介護保険を利用し、自己負担1割の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
これは、国の制度に基づき各市区町村が実施するもので、お住まいの市区町村によって条件や金額が異なります。
通常は、老齢福祉年金受給の方や生活保護を受給している人は上限も低く設定されるなど、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
ってやつですね。
現行制度では段階的に、
高額介護サービス費の上限額を、
15000円(個人)
24600円(世帯)
37200円(世帯)
としています。
対象者は、保険者から
『高額介護サービス費申請書』
みたいなのが、年間一度、家に来ますね。
ケアマネジャーさんが総務に、
『こんなの来ているけどどうしたらいい?』
みたいなね。
高額医療費の請求とともに、
年間の領収書、再発行していただけますか?
みたいなやり取りするやつです。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
ご本人が亡くなったりとかしたときには、
請求されないでしょうからね。
後見人がついている方がこういうのって安心なんだなぁ。
ちなみに、
東京で訪問介護を区分支給限度基準額上限まで使うと、
自己負担が40,345円ですかね。
36,065×11.26×0.1
高額介護サービス費を超えますので、還付が受けられる。
この辺りも、ケアマネジャーは理解していないといけない。
(つまり、社内で教育しないといけないですね)
ちなみに、
老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。
と。
それで、今回の改正では、
●●●●●●●●
(対象となる者)
○2割負担となるのは、基準以上の所得を有する本人のみとしており、同一世帯に他に介護サービスを利用する方がいても、その方自身の所得が基準以上でなければ、その方は2割負担とはならない。
※ この措置は、高齢者世代内の負担の公平化を図るものであり、社会保障審議会介護保険部会での議論も踏まえ、第2号被保険者は対象としていない。
※要介護(支援)認定を受け給付を受けている第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、65歳となった月の翌月以降、これらの規定の対象とする。
※※※※※※※※※※※※
(具体的な基準)
○2割負担とする所得の水準については、政令で定めることとなっている。モデル年金や平均的な消費支出の水準を上回る負担可能な水準として、65歳以上の被保険者のうち所得上位20%に相当する基準である合計所得金額160万円以上を基本として検討中。
※※※※※※※※※※※※
年間160万円以上もらっている方、
2割負担になりますね。
上位20%って方。
都内だとかなりいるのではないでしょうか?
年金に、賃貸マンションを加えたらすぐです。
『年金だけでは不安だよね。』
なんて、不労所得を持っている方なんかは、
2割負担になりますかね。
結構、世知辛いっちゃあ世知辛い。
どうせ不労所得を持つなら、
たんまり持っている方がいいですね。
一軒だけ借家にして~。
月10万の不労所得~。
なんてやっていると、
持っていない方が得だったなんて話もありそうですね。
●●●●●●●●
(判定方法)
○上記の判定に用いる所得は住民税で用いる前年所得に係るデータであり、本改正の施行時期は、この前年所得の確定時期等を踏まえ、平成27年8月としている。
○ 施行事務としては、
①各受給者の所得情報に基づく判定事務と、
②事業者等が各被保険者の負担割合を確認できるよう、利用者負担割合を証する書面を発行する事務の2つを行うことになる。
※ 海外から転入した者等前年所得がない場合には、1割負担となる。
※※※※※※※※※※※※
ケアマネジャーやバックヤードは、
この、『利用者負担を証する書面』を
確認する事務作業が追加されそうですね。
要介護認定の更新時には、
介護保険被保険者証に記載されるでしょう。
ケアマネジャーは、
『ご本人の所得』なんかを、
アセスメントするのは、結構ホネですね。
『いくら所得があるの?』なんて質問、
人によっては、
『あんたに関係ないだろう?』
って帰ってきます。
なんとなく、
家の様子を見て、
なんとなく、
普段の生活を見て、
『ご本人の懐具合はこんなもん』
ってアセスメントするケアマネジャーたくさんいますね。
(それではいけないわけですけど)
・・・ふたを開けたら、
トンデモナイ通帳が出てきた。
なんて話は、ケアマネあるあるです。
そういった意味では、
介護保険被保険者証に、
上位20%の識別がなされるってことですね。
いや~。
改めて、ケアマネジャーって、
ご本人の権利を覗く仕事ですね。
つまり、尊厳のところに、すごく手を突っ込む。
実は、介護保険被保険者証に記載されるとなると、
サービス事業者も、今まで以上に、
ご本人の尊厳に手を突っ込むことになりますね。
福祉倫理教育がより、大事になりますね。
(悪人も、より、増えそうな気がします)
●●●●●●●●●●●●
(負担割合証の発行)
○利用者負担割合を示す証明書は、介護サービスを利用する際に事業者が負担割合の確認を確実に行うことができるようにするため、1割負担の者も含め、認定者全員に交付することとする。有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までとし、初年度は、平成26年の所得情報に基づき、 平成27年8月1日から平成28年7月31日までの有効期間とする。様式案はP50のとおりである。
※※※※※※※※
P50を見ると、
介護保険被保険者証のような大きさの書類で、
介護保険負担割合証というものが出ていますね。
●●●●●●●●●●●●
(審査支払での確認)
○国民健康保険団体連合会の審査支払においては、保険者からの受給者情報と請求情報を突合しており、現在も利用者負担割合が一致しているか確認をしているが、今回の制度改正による利用者負担の変更も同様の仕組みにより突合することとする。
(所得更正があった場合)
○一方で、住民税の所得更正により所得が変動した場合には、認定証の有効期間の始期である直近の8月まで遡って負担割合が変更されることとなり、負担割合証を差し替えることとなる。このように有効であった負担割合証の負担割合が、保険者と被保険者の間の事情で遡って変更された場合には、保険者と被保険者の間で、追加給付や過給分の返還の請求を行う。
(転入してきた者の取扱)
○現在、要介護者が他市町村に転出する場合、要介護度等を記載した受給資格証明書を転出元市町村が発行し、それを転入先市町村に提出しているが、当該証明書に負担割合を記入することとし、転入先市町村が確認できるようにする。なお、要介護度の受給資格証明書の発行は殆どの場合行われていると思われるが、法令上必須では無いことから、仮に発行されていない場合には転入先市町村において改めて負担割合の判定が必要。
(保険料滞納者への給付制限)
○ なお、法第69条第3項の給付額減額等に係る負担割合は改正しておらず、 2割負担の者が当該規定の措置を受ける場合、現行と同様の3割負担となる。
※※※※※※※※※※
この辺りは、事務ですけどね。
ややこしくて、気を付けないと、
返戻ですよ。
事務方と現場で注意して利用者情報を入力しないとね。
●●●●●●●●●●●●●●●●
② 高額介護サービス費の見直し
【平成27年8月施行】
(基本的考え方)
○ 介護保険の高額介護サービス費の限度額(一般世帯月額 37,200 円)は、制度創設時の医療保険の高額療養費に合わせて設定されたが、医療保険の一般世帯の限度額は既に44,400 円に引き上げられている。
○ 介護保険では、一般世帯は引き続き37,200円に据え置くが、政令を改正し、医療保険の現役並み所得に相当する人がいる世帯に限定して44,400円に引き上げる。
(対象範囲)
○ 現役並み所得の基準の適用については、同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得者がいる場合に、その世帯の負担の上限額を 44,400円とする。
(具体的な基準)
○ 所得基準については、課税所得の基準は高齢者医療と同様に145万円とする。また、高齢者医療においては、課税所得が 145万円以上の者が世帯にい た場合でも、同一世帯内の被保険者の収入が単身の場合 383万円、2人以上の場合520万円に満たない場合には、現役並み所得者ではなく一般に戻す取扱いとしていることから、こうした取扱いを踏まえた対応を行う。具体的な取扱いは検討中。
※※※※※※※※※※※※
これはつまり、
全体の20%程度の方は2割負担になり、
1割負担の方が80%ほど。
んで、
現役世代並に収入がある世帯は、
高額介護サービス費上限額が44,400円になる。
それ以外は37,200円のまま。
ということ。
個人で1割か、2割かが決まり、
なおかつ
世帯で高額介護サービス費が決まる。
23区内、山手線内側(富裕層が多い)
地域では、事務方の計算が複雑怪奇ですね。
これで、老々世帯等、
介護保険サービスを複数使っていらっしゃる世帯に、
サービスのご説明をするなんて、
結構ハイレベルね。
条件をまとめてあげて、
説明しないと、
現場のケアマネさん、
わからないだろうなぁ。
表でも作ろうか。

なんとなく、
全員が2割負担になるなんて考えると、
小規模多機能型居宅介護給付。
要介護度3以上で、全員上限超えますわ。
って話です。
計画作成担当者も、
この辺りをきちんと
説明できるようにして営業させないとね。
余計に、『小規模多機能って高いサービス』
みたいなイメージつきかねないですね。
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2回目。
本日は、介護保険サービスの自己負担が原則2割になることについて
ソースは全国課長会議資料
3.介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について
です。
ワード文書ですね。
今回は、利用者負担の見直しについて考えていきます。
まず、冒頭文章。
※※※※※※※※※※※※※※
先般の通常国会で成立した医療介護総合確保法における介護保険法の改正においては、費用負担の公平化等に関する事項として、以下の改正事項が規定されている。関係する政令改正等については、平成27年度予算編成の中で最終的に確定するものがあることから、最終的な条文の確定・公布は先となるが、現時点の施行事務に関する考え方については以下の通りであり、これを踏まえて施行準備を進めて頂きたい。今回お示しできていない事項についても、可能な限り早めに情報提供を行っていきたい。
※※※※※※※※※※※※※※
>施行準備を進めていただきたい。
と書かれているから、事業者あての文書ではなくて、
厚生労働省から、
都道府県?保険者?への文書ですかね?
資料には、だれだれあて、とか、書かれていません。
『費用負担の公平化』ってのが、目的。
現時点では方向性だけ。と書いてありますが、
方向性が決まっていて、まず、決定するだろうと
考えるべきですね。
それを踏まえて、
※※※※※※※※※※※※※※
(1)一定以上所得者の利用者負担の見直し等
①一定以上所得者の利用者負担の見直し【平成27年8月施行】
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
4月ではなく、8月から施行です。
※※※※※※※※※※※※※※
(基本的考え方)
○平成12年の介護保険制度の創設以来、所得に関わらず利用者負担を1割としており、高額介護サービス費の負担限度額も据え置いてきた。(この間、高齢者の医療制度では順次引き上げられている。)一方で、高齢化の更なる進展に伴い今後さらに介護費用の増加が見込まれる中で、制度の持続可能性を高めることが必要である。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
介護保険は、介護保険ってことではなくて、
医療・介護一体改革ってことですね。
制度の持続可能性ってやつです。
今後を考えると、数年後には、3割負担まで視野に入れて、
経営をしていかないといけないですね。
※※※※※※※※※※※※※※
○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避けるとともに、高齢者世代内で負担の公平化を図っていくためには、65歳以上の被保険者のうち、一定以上の所得のある方に、2割の利用者負担をしていただくことが必要であることから、今般成立・公布された医療介護総合確保法により、一定以上の所得がある第1号被保険者の利用者負担(※)を2割とすることとしている(改正後の介護保険法第49条の2及び第59条の2)。なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられていることから、負担割合が2割となっても、対象者全員の負担が必ず2倍となるものではない。
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一定の所得がある場合ってのは、いくら?
(これについては、後述)
ってのと、
高額介護サービス費?
なにそれ?
みたいなね。
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公的介護保険を利用し、自己負担1割の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
これは、国の制度に基づき各市区町村が実施するもので、お住まいの市区町村によって条件や金額が異なります。
通常は、老齢福祉年金受給の方や生活保護を受給している人は上限も低く設定されるなど、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
ってやつですね。
現行制度では段階的に、
高額介護サービス費の上限額を、
15000円(個人)
24600円(世帯)
37200円(世帯)
としています。
対象者は、保険者から
『高額介護サービス費申請書』
みたいなのが、年間一度、家に来ますね。
ケアマネジャーさんが総務に、
『こんなの来ているけどどうしたらいい?』
みたいなね。
高額医療費の請求とともに、
年間の領収書、再発行していただけますか?
みたいなやり取りするやつです。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
ご本人が亡くなったりとかしたときには、
請求されないでしょうからね。
後見人がついている方がこういうのって安心なんだなぁ。
ちなみに、
東京で訪問介護を区分支給限度基準額上限まで使うと、
自己負担が40,345円ですかね。
36,065×11.26×0.1
高額介護サービス費を超えますので、還付が受けられる。
この辺りも、ケアマネジャーは理解していないといけない。
(つまり、社内で教育しないといけないですね)
ちなみに、
老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりませんので注意が必要です。
と。
それで、今回の改正では、
●●●●●●●●
(対象となる者)
○2割負担となるのは、基準以上の所得を有する本人のみとしており、同一世帯に他に介護サービスを利用する方がいても、その方自身の所得が基準以上でなければ、その方は2割負担とはならない。
※ この措置は、高齢者世代内の負担の公平化を図るものであり、社会保障審議会介護保険部会での議論も踏まえ、第2号被保険者は対象としていない。
※要介護(支援)認定を受け給付を受けている第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、65歳となった月の翌月以降、これらの規定の対象とする。
※※※※※※※※※※※※
(具体的な基準)
○2割負担とする所得の水準については、政令で定めることとなっている。モデル年金や平均的な消費支出の水準を上回る負担可能な水準として、65歳以上の被保険者のうち所得上位20%に相当する基準である合計所得金額160万円以上を基本として検討中。
※※※※※※※※※※※※
年間160万円以上もらっている方、
2割負担になりますね。
上位20%って方。
都内だとかなりいるのではないでしょうか?
年金に、賃貸マンションを加えたらすぐです。
『年金だけでは不安だよね。』
なんて、不労所得を持っている方なんかは、
2割負担になりますかね。
結構、世知辛いっちゃあ世知辛い。
どうせ不労所得を持つなら、
たんまり持っている方がいいですね。
一軒だけ借家にして~。
月10万の不労所得~。
なんてやっていると、
持っていない方が得だったなんて話もありそうですね。
●●●●●●●●
(判定方法)
○上記の判定に用いる所得は住民税で用いる前年所得に係るデータであり、本改正の施行時期は、この前年所得の確定時期等を踏まえ、平成27年8月としている。
○ 施行事務としては、
①各受給者の所得情報に基づく判定事務と、
②事業者等が各被保険者の負担割合を確認できるよう、利用者負担割合を証する書面を発行する事務の2つを行うことになる。
※ 海外から転入した者等前年所得がない場合には、1割負担となる。
※※※※※※※※※※※※
ケアマネジャーやバックヤードは、
この、『利用者負担を証する書面』を
確認する事務作業が追加されそうですね。
要介護認定の更新時には、
介護保険被保険者証に記載されるでしょう。
ケアマネジャーは、
『ご本人の所得』なんかを、
アセスメントするのは、結構ホネですね。
『いくら所得があるの?』なんて質問、
人によっては、
『あんたに関係ないだろう?』
って帰ってきます。
なんとなく、
家の様子を見て、
なんとなく、
普段の生活を見て、
『ご本人の懐具合はこんなもん』
ってアセスメントするケアマネジャーたくさんいますね。
(それではいけないわけですけど)
・・・ふたを開けたら、
トンデモナイ通帳が出てきた。
なんて話は、ケアマネあるあるです。
そういった意味では、
介護保険被保険者証に、
上位20%の識別がなされるってことですね。
いや~。
改めて、ケアマネジャーって、
ご本人の権利を覗く仕事ですね。
つまり、尊厳のところに、すごく手を突っ込む。
実は、介護保険被保険者証に記載されるとなると、
サービス事業者も、今まで以上に、
ご本人の尊厳に手を突っ込むことになりますね。
福祉倫理教育がより、大事になりますね。
(悪人も、より、増えそうな気がします)
●●●●●●●●●●●●
(負担割合証の発行)
○利用者負担割合を示す証明書は、介護サービスを利用する際に事業者が負担割合の確認を確実に行うことができるようにするため、1割負担の者も含め、認定者全員に交付することとする。有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までとし、初年度は、平成26年の所得情報に基づき、 平成27年8月1日から平成28年7月31日までの有効期間とする。様式案はP50のとおりである。
※※※※※※※※
P50を見ると、
介護保険被保険者証のような大きさの書類で、
介護保険負担割合証というものが出ていますね。
●●●●●●●●●●●●
(審査支払での確認)
○国民健康保険団体連合会の審査支払においては、保険者からの受給者情報と請求情報を突合しており、現在も利用者負担割合が一致しているか確認をしているが、今回の制度改正による利用者負担の変更も同様の仕組みにより突合することとする。
(所得更正があった場合)
○一方で、住民税の所得更正により所得が変動した場合には、認定証の有効期間の始期である直近の8月まで遡って負担割合が変更されることとなり、負担割合証を差し替えることとなる。このように有効であった負担割合証の負担割合が、保険者と被保険者の間の事情で遡って変更された場合には、保険者と被保険者の間で、追加給付や過給分の返還の請求を行う。
(転入してきた者の取扱)
○現在、要介護者が他市町村に転出する場合、要介護度等を記載した受給資格証明書を転出元市町村が発行し、それを転入先市町村に提出しているが、当該証明書に負担割合を記入することとし、転入先市町村が確認できるようにする。なお、要介護度の受給資格証明書の発行は殆どの場合行われていると思われるが、法令上必須では無いことから、仮に発行されていない場合には転入先市町村において改めて負担割合の判定が必要。
(保険料滞納者への給付制限)
○ なお、法第69条第3項の給付額減額等に係る負担割合は改正しておらず、 2割負担の者が当該規定の措置を受ける場合、現行と同様の3割負担となる。
※※※※※※※※※※
この辺りは、事務ですけどね。
ややこしくて、気を付けないと、
返戻ですよ。
事務方と現場で注意して利用者情報を入力しないとね。
●●●●●●●●●●●●●●●●
② 高額介護サービス費の見直し
【平成27年8月施行】
(基本的考え方)
○ 介護保険の高額介護サービス費の限度額(一般世帯月額 37,200 円)は、制度創設時の医療保険の高額療養費に合わせて設定されたが、医療保険の一般世帯の限度額は既に44,400 円に引き上げられている。
○ 介護保険では、一般世帯は引き続き37,200円に据え置くが、政令を改正し、医療保険の現役並み所得に相当する人がいる世帯に限定して44,400円に引き上げる。
(対象範囲)
○ 現役並み所得の基準の適用については、同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得者がいる場合に、その世帯の負担の上限額を 44,400円とする。
(具体的な基準)
○ 所得基準については、課税所得の基準は高齢者医療と同様に145万円とする。また、高齢者医療においては、課税所得が 145万円以上の者が世帯にい た場合でも、同一世帯内の被保険者の収入が単身の場合 383万円、2人以上の場合520万円に満たない場合には、現役並み所得者ではなく一般に戻す取扱いとしていることから、こうした取扱いを踏まえた対応を行う。具体的な取扱いは検討中。
※※※※※※※※※※※※
これはつまり、
全体の20%程度の方は2割負担になり、
1割負担の方が80%ほど。
んで、
現役世代並に収入がある世帯は、
高額介護サービス費上限額が44,400円になる。
それ以外は37,200円のまま。
ということ。
個人で1割か、2割かが決まり、
なおかつ
世帯で高額介護サービス費が決まる。
23区内、山手線内側(富裕層が多い)
地域では、事務方の計算が複雑怪奇ですね。
これで、老々世帯等、
介護保険サービスを複数使っていらっしゃる世帯に、
サービスのご説明をするなんて、
結構ハイレベルね。
条件をまとめてあげて、
説明しないと、
現場のケアマネさん、
わからないだろうなぁ。
表でも作ろうか。

なんとなく、
全員が2割負担になるなんて考えると、
小規模多機能型居宅介護給付。
要介護度3以上で、全員上限超えますわ。
って話です。
計画作成担当者も、
この辺りをきちんと
説明できるようにして営業させないとね。
余計に、『小規模多機能って高いサービス』
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