府中市長 野口 忠直様                  第4報   

遅すぎますね~・・少なくとも・・7月1日からの「石綿障害予防規則」施行前に決定して市民に対してその基本方針と基準を示して欲しかった。

なぜなら、石綿規則は、厚生労働省令第21号として平成17年2月24日に制定されているからです。決して突然施行されたわけでないのです。失礼ですが、認識が甘く危機感が薄いのでは・・と言いたくもなります。

とにかく一歩前進したわけですから市民の健康被害対策に万全を期して欲しいと祈っております。

ところで府中市HPで市民へのアスベスト情報の発信が始まりましたが、

その中で7点ほど、訂正・加筆が必要かと思います。

(1)建築物の解体・改修についての関係適用法令で一番重要な「石綿障害予防規則」が抜けています。特に第三条・第八条・第九条等を明記することが大切なことと思います。(一般市民は、具体的な条文の方が理解しやすい)特に現在進行中の市民会館解体工事に関してこの規則に反する行為が多くあり、法令の趣旨さえ理解されていないのでないか、と危惧します。各担当部課・職員の反省と猛勉強を要望致します。

(2)アスベストのサンプル説明でスレート板(写真)について(ただし、通常の使用では飛散しません)との説明をされていますが、年数時間の経過で劣化して、特に風雨にさらされる所は酸性雨の影響でセメント・混ぜ物は劣化を早めてボロボロになりアスベストは裸になって飛散するようになります。

(3)アスベストが含まれていないもの・・・としてロックウール(写真)が

説明されていますが、石綿吹きつけは1975年に禁止されロックウールへ移行となったが、5%規制などによりアスベスト含有のロックウール

は、実在しています。昭和50年に禁止されたが昭和55年まで、さらに

昭和63年までも・・一部では、平成7年まで使用されていたことが     

確認されています。主成分がロックウールでもX線回折で検査が必要です。                                       

次にアスベスト対策基本方針と基準ついて

(4)アスベスト成形板・・・・に「等」を入れるべきです、又は、「アスベスト含有建材」と表現する方が正しい。

(5)環境大気中のアスベストについて、大気中の石綿濃度の許容限度は

10F/L(空気1リットル中アスベスト繊維10本)の表現記載は、

時代遅れです。何の安全基準もない、危険な数値です。

多数の健康被害と死者を出した、あのクボタ工場の敷地境界の数値

になります。  府中市の近隣都市でのデータは、調布市0・2

  (H15)国立市0・2(H14)が大気中の濃度です。

実にその倍率は50倍に匹敵することになります。

(6)飛散性アスベスト等についての説明で

  囲い込みや封じ込めで対策を行えば飛散する可能性はない。

  と断定されていますが・・・・破損・欠損が起これば飛散します。

  地震が起きたら壊れる・崩れる・倒れることも十分予想されます。

  確実に飛散します。 

(7)非飛散アスベスト・・・・この表現は誤りです。

  破損・欠損でも飛びます。劣化しても飛びます。解体・改修しても

  飛びます。 「 アスベスト含有建材 」と表現する方が正しい。

 

以上の項目に訂正・加筆を加えて、府中市民へ正しい知識・正確な情報を

発信して欲しいものです。

早急な対応をお願い申し上げます。

  

(注) ブログ 「 アスベスト対策奮戦記 」をスタートさせました。

 今年の春・20年来の友人を亡くした。

 頑健なスポーツマンだった。

 きちんと筋を通す・正義感

 多くを教えてくれた。

 あまりにも突然すぎた死

 アスベスト・中皮腫だった。

 還暦一日前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 彼の死も無駄にできるものではない。

 全国のアスベスト健康被害や亡くなられた方々に・・・・・・・・・・・・・・・このブログは、その序章にすぎない。

 小さなネズミが巨大な象に向かって飛びかかるような・・・・・・・・・・・

 とても滑稽な姿に見えるでしょうが気力で継続するつもりです。