Newstown イ・ジェマン弁護士インタビュー
イジェマン弁護士がこのところ加速する韓国芸能人の告訴問題に対してインタビューに答えてくださってます。 いろいろ重なるとは思いますが、リダに関しては勿論、他の芸能人の方々の事件についても丁寧に答えています。 すでに解決されてるものもあるとはいえ、結果があまり知らされてないものもあるようで、こうして今、この時を利用?して知らせてくださってるようにも思えます。
有名芸能人対象のお金恐喝」美人局犯罪」法律的分析 KBS1 TV「愛と戦争」夫婦クリニック委員長イ・ジェマン弁護士
お金を強要する目的で芸能人を相手に性的暴行を受けたと主張する事件が相次いで転覆しながら芸能界に警戒警報が発令されたかのような雰囲気だ。これは、芸能人の場合、真実と嘘が明らかになる前に性的暴行という単語自体だけでも大きな傷を与えることができるからである。
既存の事件を見ると、芸能人の場合、世論の裁判を憂慮し一旦お金で解決しようとする行動を見せる。有名芸能人の場合は、特にである。別名美人局類のような女性にかかったら芸能人としての生命まで終わることがあるという懸念のために、彼らに引きずられるしかない。
しかし、最近発生したいくつかのケースを見ると、弁護人の積極的な事実究明に告訴した女性が逆に誣告と恐喝で処罰されている。世間の注目を受けたタレントキム・ヒョンジュン関連の事件は、裁判所が「Aさん(女性の友人)の主張でキム・ヒョンジュンの名誉が毀損された」とし「Aさんは、キム・ヒョンジュンに1億ウォンとこれに対する遅延損害金を支給せよ」と判決した。
グループJYJのメンバーで俳優のパク・ユチョンを性的暴行の疑いで、最初告訴した女性は誣告と恐喝未遂の疑いで拘束起訴された。続いて映画俳優オム・テウンを告訴した元マッサージ店の女性従業員の場合も性的暴行主張の信憑性に疑問が提起されている。
本紙は、法務法人「青坡路」のイ・ジェマン代表弁護士とのQ&Aを介して、この問題を深く探ってみようと思う。イ弁護士は、ヒューマン・リスクマネジャーベッドにKBS「愛と戦争」プログラムの夫婦クリニック委員長を務め、国民に分かりやすく小気味よい法律常識を伝播するのに先駆けてきた。特に有名なスタージャンウンヨウン、チョン・エリ、ユン・ヘヨン、チュ・ビョンジン、ソン・イルグク、チュ・ジフン、オム・エンナンなどはもちろん、キム・ヒョンジュン事件に至るまでのスターたちの訴訟では、常に彼の名前が上がった。<編集者>
Q.イ弁護士さんはキム・ヒョンジュン事件の弁護を引き受け、1審で裁判所から去る8月10日、「Aさん(ガールフレンド)は、キム・ヒョンジュンに1億ウォンとこれに対する遅延損害金を支給せよ」という判決を受けました。この事件は、現在どのような状態でしょうか。
A. 1審で敗訴したAさん(ガールフレンド)が1審裁判部の原告敗訴判決を不服として、8月24日控訴状を受理しました。これキム・ヒョンジュン側も25日控訴状を提出しました。ソウル中央地裁民事合意25部は10日、Aさん(ガールフレンド)がキム・ヒョンジュンを相手に提起した損害賠償請求訴訟の判決で、「Aさん(ガールフレンド)がキム・ヒョンジュンの暴行で流産し、キム・ヒョンジュンが妊娠中絶を強要したという主張は、すべての証拠がない」とAさんの請求をすべて棄却した。
昨年6月ごろ、2つの産婦人科と2つの整形外科の事実照会応答でのによって 暴行による流産主張や妊娠中絶強要が虚偽であることは、 すでに明らかになった部分でした。 このような重要な 事実は、控訴審裁判でも変わらないと見えます。
Q.グループJYJのメンバーで俳優のパク・ユチョンを性的暴行の疑いで、最初香ばしい女性は無実と恐喝未遂の疑いで拘束起訴されました、映画俳優オム・テウンを告訴元マッサージ店の女性従業員の場合も性的暴行主張の信憑性に疑問が提起されています。まず、「罪のない」について説明を少ししてください。
A.「誣告罪」とは、他人に刑事処分又は懲戒処分を受けることにする目的で、公務所又は公務員に対して虚偽の事実を申告する罪です。これは、虚偽の申告を介して被無実者の法益を害することはもちろんであり、国の司法制度を翻弄して、適正な懲戒機能を害する重大な犯罪で、私たちの刑法は、誣告罪について、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処するしています。誣告容疑で有罪判決を受けた被告人の数は、毎年1,100人のレベルに統計的に約実刑25%、執行猶予40%、罰金35%水準で処罰されています。
誣告罪で虚偽事実の申告方式は、口頭によるもの書面によるもの関係がありません。書面による場合にも、その名称を必ず告訴状とこそ誣告罪が成立するわけではなく、犯罪構成要件事実や懲戒要件事実を具体的に明示しなければすることもありません。
捜査関西や監督官署に捜査権や懲戒権の発動を促すほど虚偽事実をタイムリーた場合誣告罪は十分に成立します。ひょっと申告事実の一部に虚偽の事実が含まれているとしても、その偽の部分が、犯罪の構成に影響を与える重要な部分ではなく、ただ申告したという事実を誇張したにすぎない場合には、誣告罪に該当しません。
Q.イ・ジヌク、オム・テウンと類似の事例で誣告罪で処罰された例がありますか。
2007年チュ・ビョンジンさん強姦致傷で虚偽告訴していた女性は、誣告罪で捜査を受けている間、海外に逃げて、現在起訴中止の状態に時効が停止されているので、今でも帰国したら空港で逮捕されます。そして、2009年にソン・イルグク氏が取材を要求する自分の顔を打つ前置6ヶ月の傷を負わせたと虚偽告訴していたフリーランスの記者は、誣告罪で懲役8月の実刑が確定して刑務所で服役していまし。
Q.パク・ユチョン性暴行事件では、「恐喝未遂」も適用になりました。「恐喝未遂」にも説明をお願いいたします。
A.恐喝未遂を知るためには、まず、恐喝の説明が必要になると思われる。「恐喝」は、人を恐喝して財物と財産上の利益を取得したり、第三者これ受けるした場合に成立する罪です。
簡単に言うと「今月末までに1億ウォンを入金させなければマスコミにも噴き出してしまうだろう」と言ったのだよ。この時、恐喝の手段となる暴行、脅迫は、上記の例示からも分かるよう相手方の意思・自由を制限するのに十分害悪を告知するものであれば十分で、組織暴力団が「お金与えなければ面白くない知っている」と言った場合のように、行為者の職業、不良盛ん、キャリアなど期し要求に応じない場合、不当な不利益がもたらす危険性があること疑問を引き起こすようにする場合にも、恐喝が成立することができます。
恐喝は特性の犯罪であるため、下痢、上記のような脅迫を受けたとしても、実際に財産上の損害が発生していない場合「未遂」に止めています。すなわち、脅迫して金を受け取った場合恐喝、脅迫はしたが、お金を受け取らなかった場合「恐喝未遂」で処罰されるものです。
Q.パク・ユチョンと類似の事例で恐喝、恐喝未遂などで処罰された例がありますか。
2010年イル氏の虚偽の事実をタイムリーして名誉を毀損してテ・ジナさんに脅迫文字を送信する1億ウォンを要求した作詞行く恐喝未遂などで懲役2年を宣告され、2015年にイ・ビョンホン氏に動画を流布すると脅しし、現金50億ウォンを要求したモデル李さんは、恐喝未遂などで懲役1年2月、共犯のガールグループのメンバーキム某氏は懲役1年を宣告されたバーがあります。
Q.パク・ユチョンさん事件の場合、性的暴行の疑いで、最初香ばしい女性が無実と恐喝未遂の疑いで拘束起訴されたが、その理由は何ですか。
A.この事件について、検察は調査の結果、パク・ユチョンさんに性暴行を受けたという話を聞いた告訴人のボーイフレンドが組織暴力団出身のファン某氏さんと一緒にパク・ユチョンさんのマネージャーを数回会って5億ウォンを要求したと明らかにした。ソウル中央地検女性児童犯罪調査部は、警察に虚偽の告訴状を受理したと判断し、これを介して金品を恐喝しようとしたため、原告をかじりや恐喝未遂の疑いで拘束起訴したものです。事実かどうかは、裁判で明らかになるだろう。
Q.オム・テウンさん香ばしい元マッサージ店の女性従業員が過去カラオケ事業主を相手に常習的に俗称「マイキン(前払金)「詐欺を行った事実が明らかになり、性的暴行の主張の信憑性に疑問が提起されています。この事件どのようにお考え。
A.告訴人が詐欺師だとして下手に性的暴行主張を嘘だと見ることはできないでしょう。ただし犯罪電力や手法、経済的な状況等を勘案すると、かじり事件に飛び火する可能性も排除できないため、このような言葉が出てくるようです。警察の立場では実体的真実を確認するために、罪のない可能性も排除せず、多角的に調査することだけだと思われます。
現在までに明らかになった告訴人の犯罪電力、詐欺事件で法廷拘束されたことを3日後にオム・テウンさんを性暴行の疑いで検察に告訴した、現在の告訴人に詐欺の被害者である事業主に返済すべき金額の他にも、かなりの量の個人的な債務がある点、原告が主張する性暴行事件は、6ヶ月前の日であるという点などから見て陳述の信憑性に疑問がかかるのです。検察の捜査結果を見守らなければならなります。
Q.現在の歌手兼俳優パク・ユチョンさんを性暴行容疑で告訴した女性4人のうち2人が誣告などの疑いで検察に渡したし、俳優イ・ジヌクさんを性暴行容疑で告訴した女性も誣告容疑で捜査を受けるなど、有名芸能人を相手に性的暴行を主張をした一部の女性が無実事件被疑者として捜査を受ける事例が相次いでいます。これまで芸能人の類似事件を引き受け無罪をたくさん引き出しましたが頼んドリル言葉があれば一言お願いします。
A.有名人の事件は、ほとんど非表示にしたり、自分で解決しようと、より大きな問題を作成することが日常茶飯事です。既存の事件を見ると、沈黙のために、一度、一定額のお金を与えたが、再び巨額のお金を要求受け、これに正面に対応する過程で、メディアに露出して、より大きな化を招く場合があまたます。
このような過程で大金が行き交うことを知っている犯罪者はこれを利用し、個人の利益を取ろうとするものであるだけに注意するようにする必要があり、初期の頃から、法律の専門家の助力を受けて積極的に対応することが望ましいでしょう。何よりも有名芸能人たちの人気を悪用して、相手を脅迫して巨額の詐取し、誤って他の人の名誉を失墜させることは、芸能人の生活を破壊することはもちろん、犯罪者自身の生活まで破壊する重大な犯罪行為であることを覚えておくべきになります。
【木曜ホットイシュー」イ・ジェマンの法律コック "]
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日本でもちょっと衝撃な事件がありましたけど・・・日本の場合は大体が本当だったりするので・・・チング曰く、日本はしっかり調べてから報道されたりするからある意味警察が優秀なんだって・・(;^_^A 言われました!
そしてもう一つ
朝鮮日報
検察、「特別監察団」新設して部長検事以上の幹部機嫌捜査することに
検察改革推進団(団長キム・ジュヒョン最高検察庁次長)は31日、特別監察団新設などの内容を盛り込んだ「法曹不正根絶と内部清廉強化案」を発表した。
部長検事以上検察幹部の機嫌を担当する特別監察団は次長検査級が団長を務め、古参部長検事が配置される予定である。大剣監察本部傘下の特別監察団は、検察幹部の常時動向監察と機嫌調査をして、犯罪の疑いが確認される場合は、直接捜査もする予定だ。
大剣監察本部の独立性も強化することにした。特任検査制度のような監察開始と結果だけ検察総長に報告することにした。 検察はまた、大剣反腐敗部、特捜部、金融調査部、証券犯罪合同団や金融委員会、金融監督院、韓国取引所の派遣勤務者については、その部門勤務期間中の株式取引を禁止することにした。 ソウル中央地検特捜3部など全国の地方検察庁特捜部に法曹不正専門担当班を設置し、弁護士受任と脱税関連不正、 法曹ブローカー関連の不正を常時取り締まりすることにした 。 取り締まり専担班は法曹不正申告センターも設置されている。検察は一線検察庁に弁護士弁論管理台帳を備えて電話や訪問弁論履歴を記録し保管することにした。弁護士が弁護のために検察庁を訪問した場合、面談日時を事前に決めて、民間人のように出入証を発行しなければならない。検察は、選任系を出していない弁護士の弁論を禁止し、これを破った弁護士に対しては、弁護士協会に懲戒を要請することにした。 検察が部長検事級以上の幹部の機嫌を担当する「特別監察団」を作ることにした。最近ジンギョンジュン前検査場の贈収賄事件と検査場出身のホン・マンピョ弁護士法曹不正事件が発生して、自殺した後輩の検査に暴言を常習的にした部長検事が解任されるなど、検察不信が大きくなると対策を出したのだ。
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ここにある法曹ブローカー、私が思うにあの豚弁はこの部類だと思うのですが?