宇多田ヒカルの11月に発売予定されているベストアルバム『Utada the best』に対して『Twitter』で、
「・・・私の意志とは全く無関係であり、EMIの宇多田ヒカルのベストと同日に発売をぶつけてきた彼らのやり方にもあまりいい印象を持てません。予約を考えている人は、少し待ってください」
と。
著作権は宇多田さんにあるわけだし、レコード会社はそんな勝手な事ができるのか?と思いウィキで調べたところ、
それは原盤権というもので、著作権法では「レコード製作者の権利」(第96条~第97条の3)として規定されているそうです。
つまり、音楽を販売するために、CDや音楽配信の形にする作業には多くの費用がかかり、その費用を負担する代わりに最終的に完成する原盤については、権利もらいますよ。といった契約だそうです。
レコード会社は契約時に原盤権を取得しているため、アーティストの曲を販売できることになっているので、自由にベストアルバムを販売できる権利があるというわけです。