こんにちは。
株式会社フローク・アドバイザリー成田です。
【昨日加盟する事業再生実務家協会のシンポジウム「事業再生ADRの実践」に行ってきました】
事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条による認定(特定認証ADR:以下、「事業再生ADR」という。)を受けて行う事業をいいます。
簡単に言うと、私的整理と法的整理の中間のようなイメージであり、公平な第三者が間に入って、主に金融債権者の合意を得て、債権のリスケ、債権カットなどの金融支援により企業価値を減じることなく企業再生を行おうとするものです。
事業再生実務家協会は、平成20年10月に法務大臣よりはじめて認証紛争解決事業者としての認証 を受けており、現時点では唯一の認証紛争解決事業者です。
事業再生ADRはどれほど利用が進むのかなと思っておりましたが、現時点で10件程度の利用があるようです。
詳しい内容はhttp://www.turnaround.jp/adr/index.html まで。
事業再生では不動産の重要性も高いにもかかわらず、不動産のプロフェッショナルが内側に入って行っているケースはあまりないと感じられ(ベンダーとしては使っているのでしょうが)、それでいいのかな?とシンポジウムを聴いて改めて感じました。
我々不動産のプロもがんばらなくては!