もし配偶者の浮気が発覚した場合、配偶者やその浮気相手の男性に慰謝料を請求することができます。これは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められているものです。
■慰謝料請求の配偶者への通知は不要だが…
まず、不倫をした妻には一切内緒で不倫相手の男性に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
「配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することに配偶者への逐一の通知等は不要ですので、理論上は可能です。」
「しかし、実際は不倫相手から妻に連絡があるのではないでしょうか。不倫相手に対して妻に連絡しない義務を課すことはできませんので、当該連絡を止める術はないと思います。」
「妻へは連絡しない」等と契約を交わせば別かもしれませんが、連絡を禁止することはできないため、妻に知られずに慰謝料を請求するのは現実的には少々難しいかもしれません。
■慰謝料を独り占めすることは可能?
では、もし首尾よく妻には知られずに慰謝料を受け取ることができた場合、このお金を自分だけで使うことは問題ないでしょうか?
「当該慰謝料請求権は夫固有の債権であるため、夫のみが当然に受領すべきものです。」
民法は夫婦別産を謳っていますし、夫が受領した慰謝料は財産分与の対象にもならないと思います。したがって、夫がこれを自分自身のために使うことには問題ありません。なお、社会通念上の基準内の慰謝料は非課税となります。
以上のことから、もし妻に知られずに慰謝料を受け取れた場合、その慰謝料を完全に自分ひとりのものとすることは可能です。とはいえ、夫婦の間に隠し事を持つことは、信頼関係の妨げになることも考えられます。夫婦関係の継続を望むなら慰謝料請求についてもよく考えたほうがよいのではないかと思われます。
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