【農地法2】農地の定義 | 熊本市の農業コンサルタント前之園行政書士事務所

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しばらく間が空いてしまいました。前回の続きで農地法について見ていきます。


農地とは何でしょうか。


「耕作の目的に供される土地」です。登記上の地目は関係ありません。これを「現況主義」と呼んでいます。


ですので、林業種苗、竹林の育成地、蓮池なんかは、農地というイメージが湧きませんが、肥培管理をしていれば「農地」になります。


ただ、個人の住宅地の裏庭で野菜を作っている場合(つまり家庭菜園)や、学校の菜園なんかは、例外として農地扱いされないです。




また、農地法には、「採草放牧地」という概念も登場します。


これは「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」と定義されています。


ですので、屋根葺き用や製俵のための採草は、この採草放牧地には該当しません。


河川敷なんかで採草やっていたりすることがありますが、河川敷の主目的は「耕作又は養畜のため」ではないので、採草放牧地にはなりません。




さらに、「農用地」という概念もあります。


これは、農業振興地域の整備に関する法律、通称「農振法」にあるもので、「耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地」と定義されています。


なんて難しい日本語でしょう笑


「又は」と「若しくは」の法律用語の使い方を知らないと読めないですね。


市町村は、農用地区域について農業上の用途区分を定めることになっていますが、これについては後述したいと思います。