(日本国憲法 4年 問題24-3)
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3
分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
⇒○
今日の1条 (59条2項)
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の
三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」
衆議院の優越性
法案の再議決権。
なお、参議院が審議等を引き伸ばして、
議決そのものを行わない場合は、59条4項において、
「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日
以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすこ
とができる」とあり、その後2項を適用することができる。