(日本国憲法 4年 問題24-3) 

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3
分の2以上の多数
で再び可決したときは、法律となる。


⇒○

今日の1条 (59条2項)
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の
三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」
 
衆議院の優越性

法案の再議決権。


 なお、参議院が審議等を引き伸ばして、

議決そのものを行わない場合は、59条4項において、
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日
以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすこ
とができる
」とあり、その後2項を適用することができる。
 

(日本国憲法 17年5-5)
 衆参両院の会期は同じであり、衆議院の側の事情によって行われた閉会、会期の延長
は、参議院の活動能力をも左右することになる。 



⇒○


(54条2項)
「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急
の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる


 さらに詳細には、国会法において、
「11条 臨時会特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める」
「12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」
「同2項 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超
 えてはならない

「13条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決し
 ないときは、衆議院の議決したところによる」

⇒ つまり、衆参両議院の会期は同じであり、会期の決定、会期の延長は両議院一致で
決めるのが原則であるが、意見が違うときは衆議院の議決に基づく(再議決は不要であ
る)。

(日本国憲法 17年5-4) 
 

日本国憲法は、

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」とするが、

各議院の議決で付託され閉会中に審査した案件は、

後会に継続するのが慣例である。


⇒×

今日の1条 (国会法 68条)
「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、47条2項の規定により
閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する」


 国会法47条2項とは、
 「常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件
を含む)については、閉会中もなお、これを審査することができる」

 つまりは国会法68条により、

原則は「会期不継続」であって、会期中に議決されなかった議題は廃案となる。
 しかし同条ただし書きによって、会期終了前に継続審議(形式上は、閉会中審査)を
議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議が継続となることになって
いる。
 
内容は正しいが、これらのことは憲法の規定によるものではない。