(日本国憲法 17年5-4) 
 

日本国憲法は、

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」とするが、

各議院の議決で付託され閉会中に審査した案件は、

後会に継続するのが慣例である。


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今日の1条 (国会法 68条)
「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、47条2項の規定により
閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する」


 国会法47条2項とは、
 「常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件
を含む)については、閉会中もなお、これを審査することができる」

 つまりは国会法68条により、

原則は「会期不継続」であって、会期中に議決されなかった議題は廃案となる。
 しかし同条ただし書きによって、会期終了前に継続審議(形式上は、閉会中審査)を
議決すれば、会期終了後も廃案とならず、次の会期でも審議が継続となることになって
いる。
 
内容は正しいが、これらのことは憲法の規定によるものではない。