(日本国憲法 17年5-5)
 衆参両院の会期は同じであり、衆議院の側の事情によって行われた閉会、会期の延長
は、参議院の活動能力をも左右することになる。 



⇒○


(54条2項)
「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急
の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる


 さらに詳細には、国会法において、
「11条 臨時会特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める」
「12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」
「同2項 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超
 えてはならない

「13条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決し
 ないときは、衆議院の議決したところによる」

⇒ つまり、衆参両議院の会期は同じであり、会期の決定、会期の延長は両議院一致で
決めるのが原則であるが、意見が違うときは衆議院の議決に基づく(再議決は不要であ
る)。