法改正は助成金で解決! | 新労社 おりおりの記

法改正は助成金で解決!

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税理士.ch

 

いつもお世話になっているビズさんに執筆させていただきました。要は令和6年度からの「人事の多様化への対応法改正」の概要を述べることをいただいたのですが、私のやること、雇用関係助成金にかこつけないわけにはいかないと、独自の組み合わせ(法改正対応⇒助成金を申請することで対応)でセミナーをやらせていただくことになったのです。

 

「三位一体労働市場改革」の助成金

 

なにしろ今季は「多様な人材を採用し、彼らを教育訓練して、質を高めて賃金アップし、どこへ行っても通じる人材にする」三位一体の労働市場改革に向けての法改正が多いのです。その改革の入り口である多様な人材とはどんな多様化かというと、以下の通りです。

 

  1. 労働条件の明示義務の変更:パートアルバイト契約社員の労働条件をハッキリと。
  2. 時間外労働の上限規制の厳格化:残業の多い業界、ダウンサイジングしてもいいから時短を。
  3. 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大:短時間のヒトも強制的に社保徴収。
  4. 障害者雇用率の引き上げ:突然くる障害者の雇用義務に基づく「障害者雇用OR納付金支払い」宣告。
  5. 「特定受託事業者取引法」:フリーランス、会社のパートナーへの待遇改善。
  6. 高年齢者雇用安定法の改正:定年後の高齢者の扱い。誰でも継続雇用しなければだが、大丈夫か?
正社員のケアの他、パートアルバイト契約社員の残業や社保のケア、障害者フリーランス高齢者など、これまで労働者保護福利のワク外扱いの労働力にも、人材不足社会の実情にかんがみて待遇改善をしていこうというのです。あと外国人や育休者の活用に関するものもあるのですが、ボリュームの都合で割愛しました。
 
それだけ労働力不足は深刻ですし、少子化に基づくのでそう簡単に解決しないのです。しかし沈む船でもなるべく漏水を排出し、助けようとする努力というのは怠れないのです。その方法が三位一体改革です。
 
正社員が足りないなら、障害者、高齢者、フリーランスを動員しても経営を維持し、訓練と福利で質を高めて定着させよ、というものなのです。多様化とは少子化のツケを払う実に重要な政策であることが分かります。
 
ただこれらは、これまでの日本の労働慣行に先立つ施策です。だから助成金にして「やってくれるならおカネ出すよ」と実行を誘導するのです。今度のセミナーでは、民間における当局からのおカネをもらいながらできる具体的な方法をお伝えします。