フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 所得税の青色申告承認申請書様式
フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 所得税の青色申告承認申請書様式
所得税の青色申告承認申請とは、青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
(所得税法第144条、所得税法第166条)
確定申告書を青色の申告書で行う場合に必要となる届け出です。
青色申告は大きな節税効果があり、多くの方が青色申告の承認を受けています。
手続対象者は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方
(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方です。
提出時期は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、
その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ヶ月以内。)
に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、
それぞれ次の期間内に提出してください。
① その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合 : 死亡の日から4か月以内
② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合 : その年の12月31日まで
③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合: その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となりますのでご注意を!
提出方法は届出書を作成のうえ、持参又は送付によって提出してください。
ちなみに手数料は不要です。
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フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 青色事業専従者給与に関する届出手続申請書様式
フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 青色事業専従者給与に関する届出手続申請書様式
青色事業専従者給与に関する届出とは、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
(所得税法第57条)
自分の妻など、家族従業員に給与を支払う場合に必要となるときにも届け出ます。
手続対象者は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告なさる方です。
提出時期は青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となりますのでご注意を
提出方法は届出書を作成のうえ、持参又は送付によって提出してください。
ちなみに手数料は不要です。
添付書類・部数に関しまして、届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、
その写しを1部提出します。
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フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 個人事業の開廃業等届出手続申請書様式
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個人事業の開廃業等届出とは、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を
新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。
(所得税法第229条)
税務署に対して開業の事実を届け出ます。
手続対象者は、新たに事業所得、不動産所得あるいは、山林所得が生ずべき事業の開始等をした方です。
提出時期は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となりますのでご注意を!
提出方法は届出書を作成のうえ、持参又は送付によって提出してください。
ちなみに手数料は不要です。
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