用語集~ 累進課税
用語集~ 累進課税
1.累進課税制度
課税対象額が大きくなるにつれて適用する税率が高くなるような税金のかけ方を「累進課税」といいます。
現在の我が国の税制では、所得税にも、相続税にも、贈与税にもこの考え方が取り入れられています。
累進課税とは、本来、能力に応じた課税を実現するために考えられた制度です。
つまり同じ収入でも、負担する税額が違うということで、さまざまな生活レベルが混在する現代の資本主義社会では、
適切な課税制度であると考えられています。
2.累進課税の問題
このような制度ですが、複雑な仕組みであるために様々な問題が生じています。
(1)課税期間の問題
たとえば1,000万円をあげようとする場合、ある年に一回で贈与すると、贈与税は何と231万円もかかりますが、
毎年100万円ずつ10年間に分けて贈与すると1年あたりの贈与税はゼロ、したがって10年合計で納税額は生じません。
つまり、課税の区切りとなる期間の単位の中に、あまり多くの課税対象を詰め込み過ぎると、負担はうなぎ登りになる
ということです。
(2)課税単位の問題
2人で一緒に会社を経営し、1年間に2,000万円の所得が得られたとしましょう。
これを一方の一人の名前で申告すれば、その人間に課税される所得税はおよそ490万円ですが、
2人がそれぞれ1,000万円ずつ、別々に申告すると、各人の負担額は約180万円ずつ、二人あわせても360万円で、
一人で申告するより1年当たり130万円も安くなります。
このように同じ課税対象であるならば、なるべく複数の人に分散したほうが税負担額は小さくなる
傾向があることが分かります。
(3)業態による所得発生傾向の違い
以上のことは、それぞれの納税者が自分の考えでやり方を選択できるものですが、
これに対して、職種によりやむを得ず発生する「不合理」もあります。
たとえば、始めの年に5,000万円の収入があったけれどもその後の9年間は全く無収入の場合の税金総額と、
毎年こつこつと500万円ずつ稼いだ場合に10年間に負担する税金総額とを比較すると、
間違いなく前者のほうが負担は多くなります。
なぜならある年に所得が集中すると、その年の税率は大きく跳ね上がるからです。
また同様の事例が、会社を退職したときに退職金を受け取る場合、そのまま通常通りに課税すると、
その年の給与に対する税金までつり上げられてしまう、という問題が生じます。
用語集~ 登記簿:商業登記簿
用語集~ 登記簿:商業登記簿
商業登記簿とは、会社に関する一定の情報が載っている公の帳簿のことです。
原則誰でも取れますし、見ることが可能です。
フリーエンジニアレベルアップアイテム!~ 商業・法人登記申請書様式
1.商業登記簿記載事項
有限会社は、その設立の際に、必ず次の事項を商業登記簿に記載することになっています
(有限会社法13条2項)。
(例)有限会社の事例で
1.会社の事業目的 商号(会社の名前)
2. 資本の総額(9条参照)
3. 出資一口の金額(10条参照)
4. 本店、支店(現実におく場所の町名番地をもって表示する)
5. 会社が存続するべき時期、または解散事由を定めたときはその時期またはその事由
6. 取締役の氏名、住所 会社を代表しない取締役があるときは、会社を代表するべき者の氏名
数人の取締役が共同して会社を代表するべきことを定めたときはその規定
7. 監査役があるときはその氏名と住所
なお株式会社も同様に記載事項が定められています。
2.商業登記簿の入手先
会社の商業登記簿は、その会社の本店(支店)の住所の地区を管轄する法務局
(または地方法務局、支局、出張所)内にあります。
ですから、本店の住所がわかっていれば、そこの地区を管轄する法務局で、商業登記簿謄本は手に入ります。
過去に本店(支店)を移転させたことがある会社の場合には、前に本店(支店)があった地区を管轄する法務局に、
閉鎖登記簿(移転先の住所が記載されています)と呼ばれる過去の登記簿があります
(解散(倒産)した会社の登記簿も閉鎖登記簿と呼びます)。
閉鎖登記簿の利点は会社が移転してしまいどこに行ったのか解からないという場合でも、
過去においての本店の住所はわかっていると思うので、昔の本店の地区を管轄する法務局で、閉鎖登記簿を取り、
次々と移転先を追って登記簿をとってゆけば見つけることができます。
3.商業登記簿の手引き
商業登記簿は、手数料を払えば、誰でも閲覧および登記簿謄本(原本を写して作った文書)を取ることができます(第三者でも)。
法務局に行くと所定の用紙が置いてありますので記入して印紙を貼って請求してください。
また民事法務協会 ではネット上で記載事項をみることが可能です。
ただこの商業登記簿は商業登記簿としての謄本としては用いることはできません。ただ中味を見れるということです。
4.商業登記簿をとるメリット
会社の状況や設立年月日、社長の住所や移転などの履歴など基礎情報を得ることが出来ます。
また偽会社もありますから少なくともそうではないと判断が出来ます。
本店移転を繰り返すとか不審な動きがあると信用がないのではなど考えることもできます。
悪徳商法解約を考慮するときには、最悪は裁判まで考えることもありますし、
関連企業などの情報を見たり本当の住所などを見る必要もでてきます。
また年月が経つと休眠させたり、新会社を作ったりといろんな諸事情もあります。
その辺りの基礎情報を商業登記簿から伺うことも可能です。
用語集~ 屋号
用語集~ 屋号
~フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
~参照
一番分かりやすい例は、落語家なら「○○亭」というのが屋号にあたります。
屋号が誕生したのは、
江戸時代のことです。
当時士農工商の身分制度により武士以外の者が苗字を名乗ることが認められませんでした。
そのため商人や大きな農家が、取引をするための必要性から屋号を使うようになりました。
つまり呼び名のようなものを設定する必要があったわけですね。
その方がわかりやすいと思います。
そして屋号はのれんや看板として商人の信用の基礎となり、
現在でも屋号を商号としている商人は多いです。
商人の屋号の例・・・国名+屋
加賀屋
越後屋
家族制度としての屋号というのもあります。
屋号は地域によっては家の姓に代わるものとしても用いられていました。
(特に同姓が多い地域で現在でも必要な場合もある)
一家族、一族の系統を示すものとしても用いられています。
この場合の屋号は地方によっては士農工商の身分制度とは関わりなく用いられ、
姓を持つ士族の家系にも使われている事が多々あるそうです。
これらの制度は商人との取引が多かった地域などにあります。
使い方としましては「○○(屋号の名前)の佐藤さん」、「○○の鈴木さん」といったような言い方です。
個人事業主もこの屋号を使用できます。
そしてそれを手形の名前「振出人(代金を支払う人)」や「受取人」のところで使います。
会社名のようで、「(株)」や「(有)」がない場合、それは個人事業主の屋号の可能性があります。