福祉新聞



 2024年4月1日施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下、新法)に基づく基本方針が3月29日、同法を所管する厚生労働省により明らかになった。

 同法の支援対象者について「年齢、障害の有無、国籍等を問わない」と明記。「在留資格」の有無で制限をかけないとしている。こどもや高齢者、障害のある女性を一律に支援対象から外さないようにする。


 基本方針を踏まえ、都道府県には施策の実施計画を作る義務が、市町村には努力義務がある。計画策定に当たり、母子生活支援施設や女性を対象とした更生施設など他施策での女性支援の状況も把握するよう基本指針は明記した。


 厚労省は1日、社会・援護局総務課に女性支援室を設け、子ども家庭局家庭福祉課から新法の担当部署を移した。24年施行に向けて準備を加速する。


 新法は売春防止法から婦人保護事業を抜き出して刷新したもの。売春するおそれのある女性を保護し更生させるのではなく、「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の事情」により困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図る。


 従来の婦人保護事業は保護更生の対象者を厚労省の通知で拡大してきた。そのため都道府県に設置義務のある婦人相談所の運用にはばらつきがあり、婦人保護施設は定員割れが続いている。


 基本方針はそうした実態を改め、必要とする人が支援につながりやすくなるよう新法の考え方や対象者の捉え方を書き込んだ。


 また、現在、婦人保護施設は相部屋がほとんどだが、新法の施行を機に施設基準を改正し、原則個室にする。居室面積も現在の2倍にする。







以下、ヤフコメから抜粋。


iam*****
>婦人保護施設は定員割れが続いている

定員割れが悪いことのように書かれているけど、なんで?
ある福祉職の人から聞いた話だけど、とある県の相談所の入所者の半数が外国人で、日本人の交際相手から迫害を受けて収容された例が多いとは言いつつ、ほとんどがピザ切れなど在留資格がないために生活保護などの援助に回せないのだとか。
そもそも、入管での事例も含めて、そんな方々をどうして法令で保護する必要があるのか教えてほしい。
すでに在留で違反状態、すなわち犯罪に至っているわけでしょう?
そこに投入する税金こそ、日本人の子育てに回すべきだと思いますが。


●a********
>「在留資格」の有無で制限をかけない
なぜ? 在留資格が無いのであれば、速やかに帰国を促すべきだと思うが。
ただでさえ不正会計の4団体及び厚生労働省・都ファとの癒着が問題となっているのに。
住民監査請求があれだけ通っていて何故国民の意見を聞かず実施する事を前提で話が進むのか。
血税を何だと思っている


●shi*****
困難女性と銘打てば、違法行為も帳消しになるのですか?
日本は法治国家のはずなのに…
不法滞在・不法就労は見つけ次第、期限を区切って強制送還をして精算させ、その後正当な手続きで難民申請を別件でさせるべきでは無いでしょうか。
本当に難民なら、来日した段階で難民申請するはずで、様々な不法行為はしませんよね?





日本政府、厚労省への意見の送り先


ビシバシと意見や抗議を送りましょう。

自民党 意見フォーム

首相官邸に対するご意見・ご感想




厚労省など、
 各府省への政策に関する意見・要望
 (電子政府の総合窓口 e-Gov)
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose


厚労省 「国民の皆様の声」募集 送信フォーム

https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail 


厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)