【転記】在日の陰謀!? ~通名報道~ | 矯正知力〇.六

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メモ的ブログ

以下、mixiの猫王さんの日記より転記。

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『在日の陰謀!?』

在日の人に聞きたいんだけど
君達は何か、日本社会に陰謀を企んで
日本名を名乗っているんですか?

いや、俺がそんなことを思っているわけじゃないよ
うちの日記を定期的に見てくださっている方であれば
私はそんな強烈な電波を飛ばす人間でないことは
分かっていただいてると思います


ある法を学ばれている方が
在日の報道の扱いについて日記を書いていた
そこには

一、帰化していない在日が、日本名を名乗るのは「詐称」だ!

二、在日が罪を犯したとき
  日本名でしか報道しないことは
  国民は身の安全を情報で守る術を失うことになる

三、だから、在日の本名(韓国だか北だかの名前)で報道するべきで
  それを知りたいというのは、国民の知る権利だ


そういうことをおっしゃられている

身の周りの、法を知る者の
誰に聞いても、それを「知る権利」だなどと言う人はいなかった


◆まずは一の「詐称」から解説しましょうか
(これは、当該日記のコメント欄からの引用です)

詐称の意味を、大辞泉で引くと
・[名](スル)氏名・住所・職業などをいつわっていうこと。「経歴を―する」


実際の「詐称」という言葉の使われ方をみると

虚偽の個人情報によって、人を欺いて
不当な利益を得るような場合に、使われております


在日が、帰化せずに日本名を名乗ることは上述してきた通りです
歴史的経過があり
差別的実態があり
今日においても、その差別はむごたらしいものがあります

そして、帰化せずとも日本名は
高教育の場などで、普通に使われております
ということは、一般的妥当性があるということですよ

今日的な使われ方をする
「詐称」というのとは、ほど遠いです
在日が日本名を使うことを、「詐称」というのは
誹謗中傷に等しいですよ


◆二について

これは問題外だよね

飛躍しすぎです
なぜ、朝鮮半島の人間を、実名報道しなければ
国民の安全がおびやかされるのでしょう?
安全を守る術を失うというのでしょう?

罪を犯したものが、逮捕されたのに
ということは、法に拠り、定まったルールで裁かれるのです

で、あるのに!
なぜ?
実名を報道しないことが
国民の危険に繋がるのでしょう?

無茶苦茶な飛躍ですよ
在日という存在を、特別視しています

そういうのを、世間では
「偏見」というのですよ


◆三について

日本名に、一般的妥当性、通用性があるにも関わらず
そして、それで生活している以上、日本名が報道された時点で
個人情報は分かっている

なぜ一般的妥当性、通用性があるかといえば
公教育、いわば学校でも在日は、日本名を名乗っているでしょ!

そうであるのに、在日だと既に知っているにも関わらず
半島の名前で報道しろ、知る権利だ!

そんなことを言う連中って、ほぼ右巻きの差別主義者だよね
権利は、公共の福祉に反しない限り通るのであって
あきらかに、不当なバッシングを目的とした要求を
「知る権利」だと言っても
それは報道する側の理性的な判断によって、通らないよ

このことは、少年犯罪の実名報道を考えれば
良く分かるんじゃないかな?

少年法は、61条だったかな?(ド忘れ)
そこで、実名も含めて人物の特定が可能な情報を報道することを禁じている

法で、社会のルールによって
既に罪に対して対処されている以上
社会的な制裁を避けるためだし
少年法の精神(未成熟、更生など)に反しているから

それは在日の場合も、論理的には同じ構造


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参照
【転記】猫でも分かる「知る権利」~通名報道~

【転記】在日問題まとめ



以下、リュウさんのコメントを転記

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通名については韓国・朝鮮人が在日に至った歴史的経緯や
日本社会に彼らへの差別があることを国も解っているから
例えば外登証にも通名が記載されているわけデス

外国人登録は地方自治体が国からの委託業務として代行していますが
国も自治体も<通名>について何ら問題にしていません

通名と犯罪報道を絡めて書いていますが
いつのまにやら通名を名乗ること自体が悪いことになっています

大体
「帰化しない在日が通名で詐称する」なんて言ってますが
戦後すぐに民事局長が<帝国臣民>であった朝鮮人を
「当分のあいだ外国人とみなす」と一編の通達で日本国民の権利を剥奪した経緯なんて彼は知らないでしょうね

また国際的な慣習として旧植民地出身者には<国籍選択権>が与えられることも日本は無視したわけデス

一方的に帝国臣民から外国人にして無権利状態に置き
今度は帰化しないことを理由に通名を使うことを<詐称>などということは
絶対に許されるものではありません

むしろ在日韓国・朝鮮人の通名使用度を
日本社会の差別のバロメーターとして見るべきであって
通名を使う在日に問題を収斂するのは絶対に誤りデス

そこが解ってないから詐称なとどと
トンチンカンなことを言い出すわけデス


参照:法務省民事局長通達(四七年五月二日)

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とにかく新憲法における国民主権が
在日に享受できないようにしたわけデス

おかげで
軍人恩給や遺族年金
そして
国民年金などなど
この当時すべてが徹底的に奪われたのデス

こういった経緯を負わされながら
無権利状態で生きるために必要だった名前だったんデス
そんな通名を<詐称>であるとは
絶対に許すことができません


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続いてもりびとさんのコメントを転記。

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「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務
の処理について」

 近く平和条約(以下単に条約という。)の発効に伴い、国籍および
戸籍事湾に関しては、左記によって処理されることとなるので、こ
れを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区
町村に周知方取り計られたい。

第一、朝鮮及び台湾関係
(1)朝鮮及び台湾は、条約の発効の曰から曰本国の籍土から分離す
  ることとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に
  在住している者を含めてすべて曰本の国籍を喪失する。
(2)もと朝鮮人又は台湾人であった者でも、条約の発効前に内地人
  との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事
  由の生じたものは、内地人であって、条約発効後も何らの手続
  を要することなく、引き続き曰本の国籍を保有する。
(3)もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人
  との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せ
  らるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条
  約発効とともに曰本の国籍を喪失する。
  なお、右の者については、その者が除かれた戸籍又は除籍に国
  籍喪失の記載をする必要はない。〈以下省略〉
(昭和27年4月19曰 民事甲438号法務府民事局長通達)

えっと、これを探していて偶然見つけたのですが
最高裁もこれを踏襲する判決を下している一例です。


昭和30(オ)890
事件名 国籍存在確認請求
裁判年月日 昭和36年04月05日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第15巻4号657頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日

判示事項 朝鮮人男子と婚姻した内地人女子の平和条約発効後の国籍。

裁判要旨 朝鮮人男子と婚姻した内地人女子で日本の国内法上朝鮮人としての法的地位をもつていた者は、平和条約発効とともに日本国籍を失う。

参照法条 憲法10条,日本国との平和条約2条(a)項


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日本変革の条件(11)―「国民」が「者」になるまで(前編)

ここには憲法の「国民」についての考察が
あります。

~抜粋~
GHQ草案の日本国憲法では、「国民」という言葉はなく、
“Pepole”=「人民」であった。外国人、特に戦後日
本に残留した台湾、朝鮮など旧植民地の人々を憲法上の様々
な保障から排除するという日本政府の目的から、「人民」は
「国民」という言葉にすり替えられたのだ。


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