愛知県では、昨日(2/9)時点の新規感染者数が5,605.3人(過去7日間平均)、入院患者数が1,034人で病床使用率62.06%となり、医療提供体制は非常に厳しい状況が続いています。
本日(2/10)、国において、愛知県を含む13都県について、”まん延防止等重点措置”の期限を当初の2/13から3/6まで延長することが決定されました。
本県では、国の基本的対処方針に基づき、本日(2/10)17時半から愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、直ちに、3/6まで”まん延防止等重点措置”を講じることとしました。
【実施期間】
2/14月曜日~3/6日曜日までの21日間
【措置区域】
県内54市町村(2/9~豊根村追加、2/12~東栄町追加)
【要請項目】
①不要不急の行動の自粛
→混雑した場所や感染リスクが高い場所を避けて
②県をまたぐ不要不急の移動自粛
→まん延防止等重点措置区域の適用都道府県への移動を控えて
③高齢者等への感染拡大の防止
→高齢者・基礎疾患のある方に配慮
④基本的な感染防止対策の徹底
→感染しない、感染させない
⑤飲食店等に対する営業時間短縮等の要請
→〔認証店〕期間を通して1)5~20時(酒類提供禁止)又は2)5~21時(酒類11~20時)、〔その他の店〕5~20時(酒類提供禁止)
⑥飲食店等以外に対する感染防止対策の要請
→入場者の整理誘導、マスク着用の周知等
⑦業種別ガイドラインの遵守等
→全ての施設で感染防止対策を自己点検
⑧生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続
→十分な感染防止対策を講じつつ、業務を継続
⑨テレワークの推進等
→テレワークやローテーション勤務の推進
⑩職場クラスターを防ぐ感染防止対策
→休憩室等での注意周知
⑪事業継続計画(BCP)の点検・策定
→事業継続計画(BCP)を点検し、未策定の場合は早急に策定
⑫イベントの開催制限等
→感染防止安全計画策定イベント:収容率100%かつ人数上限20,000人
⑬行事等での対策
→人と人の距離の確保、大声での会話自粛
⑭学校等での対応
→感染リスクが高い学習活動の自粛、部活動の原則休止
⑮保育所、認定こども園、幼稚園等での対応
→感染リスクが高い活動の回避、可能な範囲で一時的にマスク着用を奨める
⑯高齢者施設等での対応
→「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底
感染拡大防止に向けて、引続きご理解とご協力を強くお願いいたします。
※愛知県の取組
①新たな宿泊療養施設を順次開設
②感染不安を感じる無症状者等を対象に無料でPCR等検査を実施
③ワクチンの3回目接種を国、市町村、医療機関、医師会等関係団体、企業・大学等と緊密に連携し、希望者全てに円滑に推進
④3回目接種の接種間隔を6か月に前倒すとともに、医療従事者等に対する接種券なしの接種を積極的に推進
⑤飲食店等の感染防止対策の向上を図るため、あいスタ認証制度の普及
◎まん延防止等重点措置の実施に伴い、営業時間短縮要請に係る協力金を交付します。
〇対象期間:1/21金曜日~3/6日曜日の45日間
〇対象:全ての飲食店等
※飲食店営業許可または喫茶店営業許可が必要
1. ニューあいちスタンダード認証店 → ①または②
①営業時間短縮(5~21時)+酒類の提供(11~20時)
・中小企業
売上高に応じて2.5~7.5万円または売上高減少額の4割(最大20万円)=1店舗1日当たり
・大企業
売上高減少額の4割(最大20万円)または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額=1店舗1日当たり
※支給要件:ニューあいちスタンダードの認証ステッカーを掲示
②営業時間短縮(5~20時)+酒類の提供(取り止め)
・中小企業
売上高に応じて3~10万円または売上高減少額の4割(最大20万円)=1店舗1日当たり
・大企業
売上高減少額の4割(最大20万円)または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額=1店舗1日当たり
2. その他の店
①営業時間短縮(5~20時)+酒類の提供(取り止め)
・中小企業
売上高に応じて3~10万円または売上高減少額の4割(最大20万円)=1店舗1日当たり
・大企業
売上高減少額の4割(最大20万円)または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額=1店舗1日当たり
※支給条件:①業種別ガイドラインを遵守、②県の安全安心宣言施設に登録し、PRステッカーとポスターを掲示
※愛知県感染防止対策協力金(1/21~3/6実施分)の実施概要について:
https://www.pref.aichi.jp/.../covid19.../220214kyoryoku.html
【新型コロナウイルス感染症が心配なとき】
発熱等の症状が生じた場合には、まずは、かかりつけ医等に電話相談してください。
かかりつけ医等を持たない場合や相談する医療機関に迷う場合は受診・相談センターにご相談ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html
【新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の方へ】
新型コロナウイルス感染者と接触があり、濃厚接触者として連絡があった方は、次の内容をご確認ください。
〇待機期間の過ごし方
濃厚接触者の方は、感染者ではありませんが、新型コロナウイルス感染者と接触があった日の翌日から7日間は、行動の自粛と健康観察をお願いします。
待機期間中は咳エチケット及び手洗いを徹底し、不要不急の外出は控えてください。
なお、発熱などの症状がみられたら、かかりつけ医等に電話でご相談ください。
かかりつけ医等を持たない場合や相談する医療機関に迷う場合は受診・相談センターにご相談ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html
〇待機期間について
待機期間は、感染者と接触した最終日の翌日から7日間となります。
ただし、社会機能を維持するために必要な業務に従事する者(社会機能維持者)は、その者の従事が事業の継続に必要であり、検査で陰性が確認された場合に限り、健康観察期間を短縮することができます。
なお、感染者と接触した最終日から10日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
〇医療従事者が濃厚接触者となった場合
医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合は、以下の要件などを満たせば、濃厚接触者の待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらず医療に従事することができます。
①他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること
②新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みであること
③無症状であり、毎日業務前に検査を行い陰性が確認されていること