12/6 愛知県私学協会からの陳情書受領

(愛知県私学振興予算に関する要望をいただきました。

 

本県では、令和3年度、私学助成費(幼・小・中・高・専修等)に約713億余円を予算措置しています。

 

私学はこれまで、建学の精神に基づき、公教育の一翼を担い、高等学校においては公私2:1の受入れ比率を維持してきました。

 

私立学校の教育・経営の原資は、生徒さんから徴収する学納金(授業料等生徒納付金)と国・県から交付される経常費補助金ですが、社会構造の変革が進み、求められる教育環境が大きく変化する中で、これら教育諸課題に対応するためには、前述の二大経営原資の充実による財政基盤の安定化が必要不可欠です。

 

私立学校の教育力の向上が、愛知県全体の学校教育の向上に資することから、私学助成を県政の最重要施策の一つとして位置づけ、私学の教育現場の声を県政にしっかりと反映してまいります)

 

 

12/7 福祉医療委員会

(はじめに、1. 特別児童扶養手当制度について質疑しました。
 

主な内容は以下のとおり。


〇特別児童扶養手当制度とは、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童について、監護又は養育している者に手当を支給する制度である。

 

手当の受給を受けようとするときは、県(指定都市)に特別児童扶養手当認定請求書とともに、支給対象児童の障害認定診断書(身体障害者手帳や療育手帳を所持し、重度など障害の程度が明らかな場合、診断書は省略)を提出し、受給資格(1級/2級)と手当額(1級:月額52,500円/2級:月額34,970円)について、認定を受ける。

 

本県内の受給者数は、2018年度:9,118名、19年度:9,361名、20年度:9,724名と、増加傾向にある。

 

手当における障害の程度の認定基準は、国が定める”特別児童扶養手当の支給に関する法律施令別表第3における障害の認定要領”に基づき、審査を行い、受給資格(1級か2級)を認定する。

なお、認定されなかったの事例は、2級の基準に示されている

、”日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度”とまでは言えないものに限る。

 

また、先頃の報道によれば、全国的な傾向として、特別児童扶養手当の認定において、障害の程度が基準より軽いとして却下される件数が増えていることが報じられたが、本県における却下率(非該当件数/申請件数)は、2018年度:3.1%、19年度:4.1%、20年度:3.3%であり、審査に当たっての方策として、申請書の記載が不十分の場合の再提出依頼や、前回診断書との突合確認などを行い、障害の程度の判定に揺らぎが無いように努めている。

 

前述の報道では、特に知的障害の関係で課題が多いとも報じられたが、国の認定要領によれば、知的障害の場合、①障害の判定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとし、②日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能を考慮の上、社会的な適応性によって判断するよう努めるとしている。

 

すなわち、障害や生活能力等の判定に当たっては、申請時に提出された診断書を作成した医師が具体的に記載した所見等全般を勘案して、対象者の障害の状態がどの程度あり、それが認定基準に該当するか否かを判断しなければならない。

 

しかしながら、審査は対象者に直接会うことはなく、診断書による書類審査のみの上、そもそも国の認定基準が曖昧である中で、判定医が一人で処理するため、診断書にどう書かれているかや、判定医の裁量で左右されやすく、判定医によっては審査の厳しさに違いがあると指摘されている。

 

本県において、今後とも、判定に偏りや揺らぎがないよう、適正な認定を要望しました。

 

次に、2. 療育手帳制度について質疑しました。


主な内容は以下のとおり。
 

療育手帳とは、知的障害の手帳であるが、本県では、児童相談センター(18歳未満)、および児童・障害者相談センター(18歳以上)において、知的障害があると判定された方に交付されるものであり、公的な知的障害者向け福祉サービスを受ける際の証明書となる。(前述の特別児童扶養手当しかり)

 

療育手帳の交付を受けるには、県(指定都市)に療育手帳交付申請書を提出し、その後、センターなどで面接を行い、知能検査による知的機能水準の評価のほか、日常生活能力の評価、介護度の評価などを経て、判定(A/B/C)を受ける。

 

本県内の手帳所持者は、2019年度:56,146名、20年度:57,903名、21年度:59,590名と、増加傾向にある。

 

手帳における障害の程度の判定基準は、県が定める”愛知県療育手帳制度実施要領”に基づき、田中ビネー式知能検査による知的機能水準などの評価を行い、交付資格(A/B/C)を判定する。

 

療育手帳制度は、昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知「療育手帳制度の実施について」によって開始されたが、明確な知的障害の判定基準がなく、また判定方法に関する定めがない。

 

この制度の実施主体は都道府県(指定都市)であり、いずれの都道府県(指定都市)における実施も、前述の通知に基づいているとはいえ、用いる検査、判定基準、再判定期間の設定、さらに手帳への等級記述法などもまちまちな現状にあることは課題として挙げられ、国による療育手帳制度の法制化が必要である。

 

まずは、本県において、適正な判定を要望しました。

 

なお、療育手帳について国は、各自治体による自治事務として実施している上、判定方法、判定基準ともにばらつきがあることを認識しており、例えば、手帳所持者が他の自治体に転居した際に判定に変更が生じる可能性があることなどを課題と捉えて、現在、知的機能と適応行動における最適な判定方法の検討を始め、統一的な判定基準の構築と導入を目指している。

 

療育手帳制度の法制化に向けた国への要望に当たっては、統一的な判定基準の構築過程にある中において、本県として、統一のニーズ、統一による影響、統一方法や統一ラインについて、具体的意見を進言するよう要望しました)

 

 

 

 

12/10 新型コロナワクチン(3回目接種)大規模集団接種会場の開設決定

(コロナワクチンの追加接種(3回目接種)を行うため、県の大規模集団接種会場を県内6か所に開設することとしました。

 

「会場名/開設期間/接種規模」

 

 ①名古屋空港ターミナルビル/2022.1.24~7.31/1,000人

 ②藤田医科大学/2022.1.24~7.31/500人

 ③愛知医科大学メディカルセンター/2022.1.31~7.31/土日500人、平日 300人

 ④藤田医科大学岡崎医療センター/2022.1.31~7.31/500人

 ⑤JA愛知厚生連安城更生病院/2022.2.5~7.31(土日のみ)/500人

 ⑥愛知県東三河総合庁舎/2022.2.7~7.31/400人)

 

 

→ 文化展

(来迎寺町さんに出掛けました。

 

多くの町内の皆さんが見学にお見えになり、賑々しく開催されました。

 

屋外の休憩スペースでは、都合30分以上にわたって色んな話に花が咲きました。

 

流石は町内重鎮の皆さんのお話には含蓄があり、とても有意義に過ごせました)

 

 

 

12/11 茶筅供養祭

(新型コロナの影響によって、この間、お茶会の開催がままならず、先生方とお会いするのは本当に久しぶりでした。

 

1年間お世話になった茶道具に感謝しつつ、コロナ禍での先生方のお稽古の様子などに思いを馳せて、お参りしました。

 

お焚き上げの後に残った灰を茶筅塚に納めて、ご供養の締めくくりとしました)

 

 

→ 畑カフェ

(体験農園で栽培された新鮮野菜や、知立南小っ子が育てた稲を収穫した後の稲わらで作ったしめ飾り、ちりゅっぴメンチカツなどをいただきました。

 

都市農業の多面的機能(交流、食育、地産地消など)を活かし、農と住民をつないで、元気なまちをつくる活動を進める”かきつ畑”の皆さんや市内農地の大半を耕作するアグリ知立さん、農業委員さんや市民の皆さんと楽しい時間を過ごせました。

 

農地の市街化を進める知立市の都市計画にも話が及び、農業に関わる皆さんの矜持がひしひしと伝わってきました)

 

 

→ 演劇フェスティバル

(表現者の皆さんは、配役の演じぶりが自由自在であり、いつもながらに感動しました。

 

脚本の構成はもちろんのこと、観客を引き付けるキャストの演技、劇場の雰囲気など、演劇の魅力を改めて実感しました)

 

 

 

 

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