6/21~22 本会議
(各部局から所管事項について、それぞれ答弁がありました)
→ 福祉医療委員会
(早期に議決を要する議案について審議し、可決・承認しました)
6/22 飲食店に対する第三者認証制度の創設決定
(飲食店における感染防止対策の徹底強化を図るため、飲食店を県が認証する制度を創設しました。
・対象施設:県内の飲食店(その場で飲食することを主たる目的とした設備を有さない飲食店は対象外)
・認証基準:あいスタ認証基準(チェックシート)
業種別ガイドラインに沿った国の認証基準例に基づき、専門家の意見を参考にした感染防止対策(50項目)を設定
【基本項目】:認証に必須となる42項目(共通32項目、設備等に応じ10項目)
①利用者への周知事項
例:店内入口に消毒設備を設置し、入場時等の手指消毒の実施を周知する
②店舗環境・接客サービス
例:客席間の距離の確保やアクリル板、透明ビニールカーテンでの遮蔽
③店舗・設備の衛生管理
例:複数の人の手が触れる場所を定期的に清拭消毒する
④感染防止対策責任者の遵守事項
例:従業員が発熱や、せきやのどの痛み等の症状がある場合に出勤を停止させる
【プラス項目】:感染症防止対策の強化をアピールできる8項目
①非接触
例:電子マネー等の非接触型決済を導入する
②換気
例:CО2センサーの使用等により、換気状況を把握する
③従業員教育
例:従業員健康管理マニュアルに従い、健康管理を徹底する
・あいスタ認証店と「プラス星」の付与:基本項目を全て満たした飲食店を「あいスタ認証店」として認証し、プラス項目を満たした数に応じて、最大三つの星(プラス星)を付与
「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)について:
https://www.pref.aichi.jp/.../covid.../newaista-ninsyou.html)
6/23 愛知県警察安城警察署谷田交番運用休止
(本日6/23から来年2022年3月上旬をめどに愛知県警谷田交番を休止します。
かねてから懸案である県道安城知立線谷田交差点の渋滞緩和のため、右折帯を設置する愛知県施行の道路拡幅工事に伴う用地として現在地が必要となるため、現交番を取り壊し、セットバックした位置に新築することとしたものです。
工事期間中は、市内に有する幹部交番と駅前交番を拠点となりますが、警察官はエリア担当制を取って警戒警備していますので、交番の有無に関わらず、地域の防犯や交通安全、犯罪捜査などは滞りなく執行いたします)
6/25 福祉医療委員会
(1.営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設についてと、2.障害福祉サービスにおける就労移行支援について質疑しました。
主な内容は、以下のとおり。
1.平成30年6/15に改正食品衛生法が公布され、本年6/1付で完全施行された。
本改正により、営業許可が必要な業種については、食中毒のリスク等を踏まえて許可業種が再編された。
また、営業許可の対象となっていない業種を営む事業者を対象として、営業届出制度が創設された。
営業許可が必要な業種は、飲食店を始め34業種から32業種に再編整理され、菓子(パン)製造業にあん類製造業が統合された他、新たに液卵製造業や漬物製造業などが許可業種となった。
また、今まで営業許可が必要であった乳類販売業や氷雪販売業が届出業種に移行した。
運用として、原則1施設1営業許可となるよう、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲を拡大、原材料や製造工程が共通する業種を統合した。
これらの再編の一例をコンビニエンスストアで見ると、これまで①飲食店営業、②菓子製造業、③乳類販売業、④魚介類販売業、および⑤食肉販売業の5業種の営業許可が必要であったところ、このたびの許可業種の見直しによって、①飲食店営業の1業種だけの営業許可で済むことになったように、今回の改正は、営業者の立場に立った改正と言える。
一方、既に営業許可を取得されている営業者や、新設された営業許可が必要となった業種の営業者は、新たな制度に対応していかなければならない。
〇県には、食品営業者にはできるだけ速やかに新しい業種への変更を企図することを促すため、分かりやすい説明と丁寧な指導を要望しました。
また、今回の食品衛生法の改正により、屋外での飲食の調理、提供、販売を行う、お祭りなどで出店している①露店の取扱いや、②キッチンカーなどの自動車による営業の取扱いについても見直された。
露店や自動車営業において取り扱うことができる食品は、顧客ニーズの変化に伴う商材の変化や、調理技術の進歩によって不断に見直されるべきであり、その際、営業関係者との綿密な協議が必要である。
〇県には、今後、制度を見直す際には、関係する営業者との協議の上で、改正事項については、丁寧で分かり易い説明と指導を要望しました。
2.我が国の障害者総数は963.5万人(人口の約7.6%)。うち、身体障害者は436万人、知的障害者は108.2万人、精神障害者は419.3万人。
障害者総数約964万人のうち、18~64歳の在宅者数は377万人。うち、身体障害者は101.3万人、知的障害者は58.0万人、精神障害者は217.2万人。
障害者が望めば就労機会が与えられることは、本人にとっても、社会にとっても、あってしかるべき。
就労意欲のある障害者に対しては、障害者総合支援法に基づき、就労系障害福祉サービスが提供されている。うち、①就労移行支援事業所(一般就労が見込まれる方に対しての訓練および求職活動の支援)は3,166事業所、②就労継続支援A型(一般就労が困難な方で雇用契約に基づく就労が可能な方に対しての訓練および支援)は3,807事業所、③B型(一般就労が困難な方で雇用契約に基づく就労が困難な方に対しての訓練および及び支援)は12,708事業所。
その利用者数は合計37.5万人。うち、①就労移行支援事業所に3.4万人、②就労継続支援A型に7.2万人、③B型に26.9万人。
一般就労への移行の現状は、これら就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は年間21,919人。うち、①就労移行支援からは39.1%、②A型からは5.8%、③B型からは1.7%。
就労移行支援事業所からの就労移行率が近年大きく増加していることから言えば、就労移行支援事業の利用者数の増加や、就労移行率の向上が、一般就労への移行を推進していく上で重要となる。
なお、一般就労移行率0%の事業所が全体の約3割(27.6%)に及ぶことから、実績を上げているところと、そうでないところに大別されることが分かる。
就労移行支援事業所の質的、量的確保を図るためには、行政による、研修の充実や施設整備費補助金などによる支援などに加えて、事業指定に当たっての適切な指導や事業所開設後の指導・監査を継続的に実施することも必要である。
一方、行政と事業所とのコミュニケーションや連携・協力が必ずしも密接でないケースが散見され、各市町村によって事業運営上の取扱いが異なるのは問題である。
〇県には、必要な給付決定等の事務を行う市町村に対して、各事業所における利用者の就労移行に向けた努力に着目してしっかりと連携協力するよう、その実態を把握し、適切な指導を要望しました。
次に、各事業所における就労移行率や期間、就職後の定着率等の重要な情報は、利用者や家族などに正確に提供されるべきである。
〇県には、各事業所における運営実態、とりわけ就労移行に関する実績に関する情報を公開し、利用者の求める内容とすることに加えて、実績の高い事業所の運営モデルを公開し、業界全体で就労実績を高めることに資するセミナーを開催するなど、利用者や各事業所ともに積極的に運営情報に触れることができる機会を設けるよう要望しました。
今年度は報酬改定があったが、4月から新しい報酬体系によって事業運営するのに必要な通知は、3/30~31に国からあったため、各事業所に混乱を招いた。
〇県には、国に対して、制度改正の際には必要なリードタイムを考慮して速やかに通知するよう働きかけることや、各事業所が混乱を招かないよう改正事項を要約したQ&Aを速やかに提供するよう要望しました。
最後に、民間企業における障害者雇用者数は57.8万人。うち、身体障害者は35.6万人、知的障害者は13.4万人、精神障害者は8.8万人。
なお、実雇用率は2.15%と低く、法定雇用率達成企業割合は48.6%と半数に満たない。
民間企業における障害者雇用、とりわけ、精神障害者雇用に対する理解が乏しい。
〇県には、民間企業への働きかけを強めることに加えて、就労移行支援事業所の中で精神障害者の就労移行実績の高い事業所などに聞き取りを行い、障害当事者にとって必要な行政支援策を検討し実施するよう要望しました)