1)公職の候補者または後援団体の政治活動用ポスター
各選挙前の一定期間*1)は、公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスター(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)および後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)を掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金、5年間の選挙権・被選挙権停止)。
*1)「公職の候補者または後援団体の政治活動用ポスターが禁止される一定期間」
①任期満了による選挙の場合:任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間
②任期満了以外の選挙の場合:選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間
③衆議院の解散の場合:解散の日の翌日から選挙期日までの間
※したがって、今年(令和3年)10月21日任期満了による衆議院議員総選挙については、上記①に該当する本日4月21日から選挙期日まで、公職の候補者(公職にある者を含む)の氏名または後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは罰則をもって禁止され、撤去しなければなりません。
2)政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスター
政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター*2)は原則常時掲示できることとなっていますが、公職の候補者の氏名(公職にある者を含む)または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、告示日または公示日の翌日からそのポスターを掲示することは罰則をもって禁止されています(50万円以下の罰金)。
*2)政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターとは、いわゆる「3連ポスター」と呼ばれるもので、政党の演説会の告知のほか、弁士が2名(~3名)表示されているもの。
※したがって、今年(令和3年)10月21日任期満了による衆議院議員総選挙については、当該選挙の公示日の翌日から選挙期日まで、公職の候補者の氏名を表示した政治活動用ポスターを掲示することは罰則をもって禁止され、撤去しなければなりません。