12/7 県民環境委員会(県民文化局所管事項)

(県民生活課と①オンラインゲームに関する消費生活相談について質疑しました。

 主な内容は、以下のとおり。

 

 消費者庁によると、本年度、全国にある消費生活センターに寄せられたオンラインゲームに関する消費生活相談の件数は過去最高だった昨年の1.3倍に増えている。なお、本県内のオンラインゲームに関する相談件数は前年同期比1.4倍。

 

 これら相談件数の増加の背景は、全国的にコロナ禍での休校や自粛生活が影響したと見られ、相談当事者が未成年の相談件数が全体の6割に上っている。なお、本県内の相談当事者の年代に見られる特徴とその相談内容は、当事者の7割以上が未成年と低年齢化が進み、その相談内容は未成年の契約であり、未成年の契約に係る金額の状況は、最高額120.0万円、平均23.5万円。

 

 実態として、子どもがオンラインゲームでアイテムやキャラクターを入手する目的で課金しているケースが多く、保護者がクレジット会社や携帯電話会社からの請求明細を見たりして初めて、子どもの高額課金に気づくことが多い。

 

 また近年、ゲームに熱中しすぎて利用時間を自分でコントロールできなくなり、生活に支障が出てしまうゲーム依存症が問題視されている。今年、新型コロナによる在宅生活が長期化したことで、さらにゲームへの依存傾向が強まる恐れがある。

 

 消費者庁ではオンラインゲームにおける注意ポイントを公表しており、未成年の高額課金については、①保護者が無料と有料の境目を十分見極め、有料サービスの利用時には課金状況を随時確認すること、②保護者として課金状況を自分の目で定期的に確認すること、③少しでも不審なことがあれば、遠慮せずにゲーム事業者や各地の消費生活センターに相談することなどを呼び掛けている。

 併せて、子どもが無断でクレジットカードを持ち出して利用するトラブルが発生していることに対し、①保護者がクレジットカードの管理を的確に行うこと、②ペアレンタルコントロール、即ち、プレイ時間の制限、購入・課金の制限、ネットへの接続や他者との通信の制限、年齢によるゲーム利用の制限といった機能を活用すること、③親子でゲームの遊び方についてよく話し合い、ルールを決めることなどを呼び掛けている。

 

 また、オンラインゲームについては、未成年の高額課金の問題に加え、ゲーム依存症に関する相談にも対応する必要があるが、未成年者のゲーム依存の問題は思春期や反抗期、人間関係など難しい年代特有の様々な問題が背景にあり、消費生活相談の現場ではゲーム依存に関連する相談についての根本的解決は困難と言えることから、消費者庁ではオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルの作成に取り掛かっている。加えて、全国の消費生活センターの窓口機能を強化し、当事者や保護者からの相談を医療機関や民間支援団体に確実につなぐ仕組みを整備することとしている。

 

〇県には、消費者に対して消費者被害防止の観点から高額課金の問題と、ゲーム依存のリスクを積極的に知らせるとともに、専門関係機関と連携しながら適切な支援を行うことを要望しました)

 

 

 

12/8 県民環境委員会(環境局所管事項)

(環境活動推進課と①化学物質管理について質疑しました。

 主な内容は、以下のとおり。

 

 化学物質管理についての国内外の法的枠組みについては、

まず、持続可能な開発目標、いわゆるSDGsにおける化学物質対策の位置づけは、

① ゴール3…あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し福祉を促進、のうち、ターゲット9…2030年までに有害化学物質、ならびに大気、水質、および土壌の汚染による死亡および疾病の件数を大幅に減少させる、指標3…意図的でない汚染による死亡率のほか、② ゴール6.ターゲット3.指標1、③ ゴール12.ターゲット4.指標1において、それぞれ取り上げられている。

 

 国際的な化学物質対策の動向としては、

① 国際連合は、1992年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで“地球サミット(国連環境開発会議:UNCED)”を開き、化学物質対策も含めた地球環境問題の解決策として“アジェンダ21”と名付けられた具体的なアイディアをとりまとめ、化学物質対策についてはアジェンダ21の第19章に有害化学物質の環境上適正な管理として具体的に取り組むべき事項が明らかにされ、これが化学物質管理の国際的な取組の基礎となった。

② また、2002年に南アフリカのヨハネスブルクで“持続可能な開発に関する世界首脳会議 (ヨハネスブルグ・サミット:WSSD)”が開催され、アジェンダ21の内容を実施するための指針となる“ヨハネスブルグ実施計画”が採択され、その中で化学物質管理については化学物質の生産や使用が人の健康や環境にもたらす悪影響を2020年までに最小化することを目指すことなどが合意された。現在進められている化学物質管理に関する国際的取組の多くはアジェンダ21とヨハネスブルク実施計画の内容の実施を目指すものである。なお、目下、2020年以降の枠組みなどが議論されている。

③ そのほか、アジェンダ21第19章に掲げられた有害化学物質の国際取引を規制するロッテルダム条約と残留性有機汚染物質の廃絶・削減を目指すストックホルム条約が2004年にそれぞれ発効し、化学物質管理の国際的取組の強化に貢献している。

 

 国内における化学物質政策については、

① 第5次環境基本計画において、化学物質の製造・輸入、製品の使用、リサイクル、廃棄に至るライフサイクル全体のリスクの評価と管理が必要なため、化学物質による環境リスクの最小化を図るべく、化学物質の安全かつ効率的な製造等による環境効率性の向上に加え、化学物質の環境への負荷を軽減するとしており、

包括的な化学物質対策に関する取組として、国際的協調の動向に配慮する観点から、

② WSSDにおける合意の実現を目標に、科学的なリスク評価に基づくリスク削減、情報の収集と提供、能力構築と技術協力などを進めることを定めた国際的な合意文書である“SAICM(国際的化学物質管理に関する戦略的アプローチ)”に沿った化学物質管理政策の推進のため、“SAICM国内実施計画”を策定し、今年2月にはその進歩結果を取りまとめている。

 また、そのほかの政策展開としては、

① 化管法、いわゆる化学物質排出把握管理促進法が、化学物質に対する管理について事業者および国民の理解の下に事業者による自主的な改善促進を目的として2009年に制定されており、以下2制度で構成されている。

② まず、業種や事業規模等の一定の要件を満たす事業者に対し政令で指定された化学物質=第1種指定化学物質462物質の事業活動に伴う環境への排出量等を国へ届け出ることを義務付けるPRTR制度=化学物質排出移動量届出制度とともに、

③ 指定化学物質=第1種指定化学物質および第2種指定化学物質100物質を取り扱う全ての事業者に対し当該化学物質の取引時にその性状や取扱いに関する情報を相手方事業者に提供することを義務付けるSDS制度を採用している。

 化管法において、国は、事業者から届け出られた化学物質の排出・移動量を集計するととともに、届出対象外の排出量について推計し、それら集計結果を公表している。さらに個別事業者ごとの届出排出・移動量についても公表している。届出排出・移動量および届出外排出量の集計・公表を通じて、行政・事業者・国民といった社会の様々な構成員が情報を共有し理解を深めることにより、事業者による自主管理を促し、環境の保全上の支障を未然に防止するという仕組みを採用している。

 

 本県は、排出量、移動量上位業種である、化学工業、鉄鋼業、輸送用機械器具製造業などの集積の厚い産業立県であるため、事業者数も含め、全国で最も多い。こうしたことから身近に存在する化学物質による環境リスクに関する正確な情報を地域住民や行政が把握し、事業者と相互に意思疎通を図ることが重要である。

 

 今般、化管法の前回改正から10年間の状況を勘案した見直しがなされる予定であり、昨年6月に“今後の化学物質環境対策の在り方について”化管法の課題や見直しの必要性および方針等の検討結果が取りまとめられた。

 国による“今後の化学物質環境対策のあり方について”の答申において様々な課題とその方向性が示されているが、今後、地域レベルでの“PRTR情報の活用促進”と“リスクコミュニケーション”の強化が求められる。

 

 その背景には、

① 近年、記録的豪雨が頻発し甚大な被害をもたらしており、また、南海トラフ地震発生の切迫性が高まっているとされていることから、大規模災害をもたらす自然現象が今後も生ずる恐れがある。地方自治体が災害発生時に有害物質を含む災害廃棄物の処理等その他化学物質に係る対応を行う中で、化管法の届出排出・移動量は一部の地方自治体において活用されているが、必ずしも多くはない状況であり、地方自治体による“PRTR情報の活用促進”が一層求められる。

② また、内閣府が行った“身近にある化学物質に関する世論調査”の結果によれば、

“化学物質という言葉についての印象”として、“危ないもの”を挙げた人の割合が69.7%と最も高く、

“化学物質の安全性に関する意識”として、“不安があるものが多い”とする人の割合が66.9%であり、

“化学物質の安全性に不安がある理由”は、“化学物質は非常に種類が多いため,その中には有害なものがあるかもしれないから”を挙げた人の割合が55.0%、“化学物質には有害なものがあるから”を挙げた人の割合が52.6%と高く、以下、“事業者がきちんと化学物質の管理を行っているか,わからないから”(41.7%)、“説明を聞く機会がないなど,化学物質についてよくわからないから”(39.0%)などの順となっている。この調査からは、“化学物質管理に関するわかりやすく正しい情報提供”と“リスクコミュニケーション”が求められるということが読み取れる。

 

〇本県には、化管法の今般の見直しを契機とし、県民、事業者に対して化学物質に関する正しい理解と管理に資するセミナーなどの実施や、行政における専門的知見を有する人材の育成を含め、災害におけるPRTR情報の活用をより一層促進することを要望しました)

 

 

 

12/12 西町文化展

(コロナ禍にあって、町内融和が図られました。町内会理事の皆さんとストーブを囲んで、暫し会話を楽しむことができました)

 

 

→ パティオ DE クリスマス

(フィンランド政府公認のサンタクロースは今年、新型コロナの影響で世界各地を回れないそうなので、代わりにサンタ人形が出迎えてくれました)

 

 

→ アート同好会展示会

(20回目の今回を限りに会を閉じられるそうです。年間を通じて精力的に創作活動を続けてこられた会員の皆さんには、時にゆっくりと作品の説明をいただきながら、楽しい時間を共有することができました。本当にお疲れさまでした)

 

 

 

 

→ タイムカプセル

(35年前の市制15周年記念事業で知立JCさんによって寄贈され地中に埋蔵されたタイムカプセルがこのたび発掘されたとのことで、その中身を拝見しに出掛けました。10年一昔と言いますが、時代の移り変わりは早く、あっという間の35年です)

 

 

12/13 かきつ畑マルシェ

(新鮮な野菜が店頭に並び、あれもこれもと手が伸びました。今年の収穫は質、量ともに良好とのことで、聖護院大根や白菜の大きさには驚きました)

 

 

→ 市民芸術祭”演劇フェスティバル”

(今年も様々なジャンルのパフォーマンスを盛り沢山でした。知り合いの名演技を間近で楽しめ、楽しい時間となりました)

 

 

12/14 2020年度11月補正予算追加発表

(ひとり親世帯臨時特別給付金:169,937千円…新型コロナの影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親家庭に臨時特別給付金の支給を実施したものの、生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、年末年始に向けて再支給するもの。

 

〇支給額:1世帯5万円、第2子以降児童1人につき3万円加算)

 

→ 2020年度11月補正予算追加発表

(愛知県感染防止対策協力金=12/19~1/11実施分:2,143,500千円…県の営業時間短縮要請に応じて頂ける事業者に対して協力金を交付するもの。

 

〇対象期間:12/19土曜日~2021/1/11月曜日の24日間【※】

〇支給額:1店舗【※】1日当たり2万円→最大48万円=要請に応じた日数分を交付

〇対象エリア:中区全域【※】

〇対象施設と要請内容:

1)[特措法・施行令第11条第1項第11号の規制対象]

①接待を伴う飲食店=キャバレー、ホストクラブ等

②酒類の提供を行う飲食店=バー、ナイトクラブ等

③酒類を提供するカラオケ店

・ガイドラインを遵守していない施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)=休業を要請、

・ガイドラインを遵守している施設(安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設)=営業時間短縮(5時~21時)を要請

 

2)[特措法の規制対象外] ①酒類の提供を行う飲食店=居酒屋等

・営業時間短縮(5時~21時)を要請

業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要
 

〇問合せ先:県民相談窓口=コールセンター、052-954-7453、9:00~17:00=12/29火曜日~1/3日曜日を除き、土、日、祝日を含む毎日

 

【※】…前回11/29~12/18実施分からの変更部分)

 

 

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