(県の”休業要請”の対象となる施設のうち、これまでの面積要件(床面積1,000㎡超)を撤廃し、すべて協力金の支給対象とします。
また、NPO法人、社会福祉法人等も支給対象となります。
(”協力金”給付対象施設:変更分)
①博物館等:【床面積に関係なく交付対象】
博物館
美術館
図書館
科学館
記念館
水族館
動物園
植物園
②商業施設【床面積に関係なく交付対象】
ペットショップ(ペットフード売場を除く)
ペット美容室(トリミング)
宝石類や金銀の販売店
住宅展示場(戸建て、マンション)
古物商(質屋を除く)
金券ショップ
古本屋
おもちゃ屋、鉄道模型屋
囲碁・将棋盤店
DVD/ビデオショップ・レンタル
アウトドア用品、スポーツグッズ店
ゴルフショップ
土産物店
旅行代理店(店舗)
アイドルグッズ専門店
ネイルサロン
まつ毛エクステンション
スーパー銭湯
岩盤浴
サウナ
エステサロン
日焼けサロン
脱毛サロン
写真屋・フォトスタジオ
美術品販売
展望室
(よくある質問:4/21変更分)
● 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と 営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等 が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます 。
なお 、床面積1,000㎡超のみ休業要請対象になっている施設についても、 緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、 関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。
● 中小企業等とは何を指しますか?
→中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。
また、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。
問合せ:愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)
開設時間:9時~17時(土日祝日を含む毎日)
電話番号:052-954-7453
なお、”休業期間の始期は4/17金曜日夜(又は4/18土曜日)から”という要件の取扱いについては、引続き協議します。
また、県内の自治体独自の事業者や住民に対する補償や給付に関して、4/21までに既報したもののほか、蒲郡市では”県の休業要請の対象でありながら、休業期間の始期に間に合わなかった”事業者に対する救済策を講じるとのことです。
各市町村の動きも注視しながら、制度が適切に運用されるよう、引続き関係当局と協議を進めるとともに、臨時県議会においてしっかりと審議したいと思います)
#愛知県市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
#臨時愛知県議会
#令和2年4月愛知県補正予算案