(県の”休業要請”の対象となる施設のうち、これまでの面積要件(床面積1,000㎡超)を撤廃し、すべて協力金の支給対象とします。
また、NPO法人、社会福祉法人等も支給対象となります。

 

(”協力金”給付対象施設:変更分)

 

①博物館等:【床面積に関係なく交付対象】
 博物館
 美術館
 図書館
 科学館
 記念館
 水族館
 動物園
 植物園

 

②商業施設【床面積に関係なく交付対象】
 ペットショップ(ペットフード売場を除く)
 ペット美容室(トリミング)
 宝石類や金銀の販売店
 住宅展示場(戸建て、マンション)
 古物商(質屋を除く)
 金券ショップ
 古本屋
 おもちゃ屋、鉄道模型屋
 囲碁・将棋盤店
 DVD/ビデオショップ・レンタル
 アウトドア用品、スポーツグッズ店
 ゴルフショップ
 土産物店
 旅行代理店(店舗)
 アイドルグッズ専門店
 ネイルサロン
 まつ毛エクステンション
 スーパー銭湯
 岩盤浴
 サウナ
 エステサロン
 日焼けサロン
 脱毛サロン
 写真屋・フォトスタジオ
 美術品販売
 展望室

 

(よくある質問:4/21変更分)

 

● 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と 営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)等 が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます 。
なお 、床面積1,000㎡超のみ休業要請対象になっている施設についても、 緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、 関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。

 

● 中小企業等とは何を指しますか?
→中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。
また、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

 

問合せ:愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)
開設時間:9時~17時(土日祝日を含む毎日)
電話番号:052-954-7453

 

なお、”休業期間の始期は4/17金曜日夜(又は4/18土曜日)から”という要件の取扱いについては、引続き協議します。

 

また、県内の自治体独自の事業者や住民に対する補償や給付に関して、4/21までに既報したもののほか、蒲郡市では”県の休業要請の対象でありながら、休業期間の始期に間に合わなかった”事業者に対する救済策を講じるとのことです。

 

各市町村の動きも注視しながら、制度が適切に運用されるよう、引続き関係当局と協議を進めるとともに、臨時県議会においてしっかりと審議したいと思います)

 

 

 

 

#愛知県市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
#臨時愛知県議会
#令和2年4月愛知県補正予算案