メタボリックシンドロームの義務化 | メタボリックシンドロームの診断基準と対策

メタボリックシンドロームの義務化

メタボリックシンドロームという言葉が流行し、何かにつけて「メタボリックシンドローム」と関連付けた冗談などもよく聞かれるようになりました。
しかし実際はイメージばかりが先走りし、単に太っている=メタボリックシンドロームという認識の人が多くいるのも事実です。


さらに平成20年度から義務化されたメタボリックシンドローム健診についても、なんだかよくわからないけど始まってしまった、と感じている人も多いのではないでしょうか。
何を測定するのか、義務化と言っても誰が対象なのか、メタボリックシンドロームと診断された場合には何か対策がとられるのか、保険料が上がってしまうのか、などなど疑問はいろいろあることでしょう。
ここで、メタボリックシンドローム健診について少しお話したいと思います。


まず対象者ですが、40~74歳の全住民で妊婦さんなどは除きます。
従来の健康診断の基本項目に加え、腹囲測定(ウエストではなく、おへそ周りです)が新たに導入されます。
そして腹囲の値、BMI指数、血圧、血糖、血中脂質の値が基準値を超え、メタボリックシンドロームあるいはメタボリックシンドローム予備軍と診断された場合は、超えた数値によって保健指導を受ける必要があります。
喫煙の有無も関係してきます。
保健指導には、基準値よりかなり数値が多い人向けの積極的支援と、それほどでもないが基準値を超えている人向けの動機付け支援があります。
保健指導では、管理栄養士や保健師らと面接し摂取カロリーや腹囲の具体的な目標値を決め、3~6ヶ月かけて食生活の改善や運動に取り組み、電話連絡を取りながら継続的に指導を受けます。


これらのメタボリックシンドローム健診、保健指導は医療保険者(健康保険組合など)に義務付けられており、受診者数が少なかったり保健指導の効果が見られない場合には、医療保険者に対して後期高齢者医療制度への支援金を増額するという罰則が決められています。
これにより個人の保険料もアップする可能性が出てきます。


よく理解できないままに始まってしまったかもしれないメタボリックシンドローム健診ですが、自分の病気を未然に防ぐためにも、前向きに受けてほしいと思います。



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