日本の政治――内閣 | 「日本の問題」について、大学生のリョウが考えるブログ

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 我が国、日本は様々な問題を抱えています。領土問題、歴史問題、そして日本国憲法…などなど。どうすればこの国は独立することができるのか。このブログでは、現在大学生のリョウが日本の問題について考え、その問題についてどう対処すればいいのかを綴ります。

日本の政治――内閣



内閣総理大臣


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内閣官房

※内閣府庁舎に内閣官房は入居している


[内閣官房は、日本の行政機関の一つ。内閣法に基づき、内閣に置かれる。内閣の補助機関であるとともに、内閣の首長たる内閣総理大臣を直接に補佐・支援する機関である。具体的には、内閣の庶務、内閣の重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを担う]


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1020&objcd=100060




国家安全保障局

[ 国家安全保障会議(日本版NSC)をサポートするために事務組織として内閣官房に置かれているのが国家安全保障局である。国家安全保障局は省庁間の調整、緊急時における政策提言、中長期的な外交・安保の政策立案、外務省、防衛省、警察庁、公安調査庁、経済産業省、国土交通省、内閣情報調査室などの各省庁と各省庁の情報コミュニティへ情報要求を行い、各省庁は国家安全保障局に対する報告義務を負う。国家安全保障局長は内閣危機管理監と同位であり常に連携しながら職務にあたる。

 2014年1月7日に国家安全保障局が67名体制で発足した。初代局長には外交官出身で内閣官房参与を務めた谷内正太郎が就任した。局長の下に防衛省と外務省出身の内閣官房副長官補が兼任する2名の局次長と、同省出身の3名の審議官が配置される。局内は6班からなり、

 ①総括や国家安全保障会議の事務を行う「総括・調整班」

 ②アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国、ASEANなどを担当する「政策第1班」

 ③北東アジアとロシアを担当する「政策第2班」

 ④中東、アフリカ、中南米を担当する「政策第3班」

 ⑤防衛計画の大綱や国家安全保障戦略など中長期的な安全保障政策を担当する「戦略企画班」

 ⑥機密情報を扱う関係省庁など政府内での連絡調整を行う「情報班」

に分かれている。

 初代局長である谷内正太郎は、外務事務次官の経歴を持ち、国家安全保障局の外交的役割は外務省と一体化しており、外務省の別動隊のような働きをしているとされる。公的なルートでは接触しづらい相手に接触して、関係構築を行う]




内閣情報調査室

[ 内閣に属する情報機関である。職員は約170人。所在地は内閣府庁舎6階。

 内調は、日本政府の情報機関の代表としての役割を持ち、内調トップの内閣情報官は内外の特異情報についての分析を首相に直接報告している。この定例報告は週1回、各20~30分程度行われるのが原則であるが、事情がある場合はそれ以外にも面会している。また、内調はCIAなどの外国政府の情報機関との公式なカウンターパートとなっている。そのほか、合同情報会議の事務手続きも行っている。

 内調には生え抜きの職員をはじめとして様々な省庁からの出向者が所属しているが、トップの内閣情報官をはじめ、警察庁から出向者が非常に多い。このため、霞が関では警察庁の出先機関と捉えられており、各省庁から情報が集まらない一因ともなっている]



内閣総務官室

内閣広報室

内閣人事局 


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内閣府

内閣府庁舎


[内閣府は、日本の行政機関の一つ。内閣の重要政策に関する内閣の事務を、内閣官房を助けることを通じて二次的に助けることを任務とする(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。あわせて、各省大臣が担当するまでもない「雑多な事務」を各省並びの大臣としての内閣総理大臣が「球拾い的」に処理することも任務とする(同条第2項)]


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1020&objcd=100095



宮内庁

宮内庁庁舎

[ 宮内庁は、日本の行政機関。皇室関係の国家事務、天皇の国事行為にあたる外国の大使・公使の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務をつかさどり、御璽・国璽を保管する内閣府の機関。

  なお、宮内庁はかつて総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条・第64条)ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている(内閣府設置法48条)。官報の掲載では内閣府については「外局」ではなく「外局等」として宮内庁を含めている]


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・内閣法制局

※中央合同庁舎第4号館に内閣法制局は設置されている


[内閣法制局は、日本の行政機関の一つ。内閣に置かれ、行政府内における法令案の審査や法制に関する調査などを所掌する(内閣法制局設置法第1条)]