引き続き「集団的自衛権」について解説します。
安保法制懇の「4類型」を解説する②
(3)国際平和維持活動(PKO)などでの他国部隊を守るための「駆け付け警護」
今回は(3)国際平和維持活動(PKO)などでの他国部隊を守るための「駆け付け警護」 について詳しく解説します。
(3)国際平和維持活動(PKO)などでの他国部隊を守るための「駆け付け警護」
→国際的な平和活動における武器使用の問題である。例えば、同じPKO等の活動に従事している他国の部隊又は隊員が攻撃を受けている場合に、その部隊又は隊員を救援するため、その場所まで駆けつけて、要すれば武器を使用して仲間を助けることは当然可能とされている。我が国の要員だけそれはできないという状況が生じてよいのか。
(3)はいわゆる「駆け付け警護」の問題です(くわしくは前回の記事「集団的自衛権(4)なぜ今、日本は集団的自衛権の行使を認めようとしているのか?」に書いています)。集団的自衛権の行使が認められていない自衛隊は、他国軍が誰かに攻撃を受けた場合、自分が攻撃されない限り助けることができません。
このようなシュミレーションに対して、(9条が大好きな)軍事専門家の方がこのように反論しておられます。
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(3)国際平和維持活動(PKO)などでの他国部隊を守るための「駆け付け警護」 についての反論
→治安維持の任務がない自衛隊が「駆け付け警護」をする必要がない
自衛隊が海外派遣される場合、国連平和維持活動(PKO)であれ、多国籍軍が占領するイラクへの派遣であれ、自衛隊は派遣先の司令部から「指揮・命令」を受けるのではなく、「連絡・調整」をするにとどまる。武力行使も認める国連憲章7章型のPKOや多国籍軍の指揮下に入ると憲法違反のおそれが出てくるからである。
たとえばイラク特措法に規定される自衛隊の活動は、人道復興支援活動であり、施設復旧・給水・医療指導の三項目を指している。当然ながら、そこには治安の維持や他国部隊の救援は含まれない。
一方、自衛隊以外の他国軍は地域の治安維持を任務としているため、日本の自衛隊が襲撃された場合他国軍は治安維持の必要性から「駆け付け警護すること」もありえる。しかし自衛隊は治安維持の任務がない以上、「駆け付け警護」をする必要がない。仮に求められたとしても、日本の立場を説明し、断ればよい。
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………これ、反論になってないのわかります?
「駆け付け警護」ができないのが問題だって言ってるのに、自衛隊は日本国憲法を守って「駆け付け警護」しなくていいって言ってるわけですから、論点が違うんです。
要するに、何が何でも憲法を改正したくないんです。時代のあり方を考えて改正するという発想が、そもそもない。
自衛隊は治安維持の任務がないから「駆け付け警護」する必要がないという主張なんですが、だったら憲法改正して(解釈改憲も含む)、自衛隊に治安維持の任務ができるようにするとかいう発想はないのでしょうか。
「そんなことしたら、自衛隊が危険な目に遭うかもしれないじゃないか!お前は自衛隊員を危険な目に遭わせていいのか!」
という反論が聞こえてきそうですが、他国軍は命をかけて治安維持の任務をしているわけですよね?他国軍はどうなってもいいんしょうか。
「他国軍はいいんだよ。自分の国がそういう方針なんだから。他国軍がそれで死のうが知ったこっちゃないよ。日本はオンリーワンの国になればいいんだよ」
ひとつだけ聞きたいんですがそれは平和主義ですか?
自分さえよければ他人はどうなってもいいと思うことが平和主義なのでしょうか。
そしてそれを「オンリーワンの国」と言って誇るのであれば、はっきり言って狂っています。もはや正常な判断ができる状態にあるとは思えません。
日本国憲法の呪縛はここにあります。「平和主義」や「国民主権」とかいう綺麗な言葉で述べられていますが、到達するのはただの超個人主義です。結局自分さえよければいいという思想です(事実そうなってます)。
少し話が変わりますが、1977年に日本でダッカ・ハイジャック事件というのがありました。
1977年、ロンドンから日本に向かっていた日航機を日本赤軍グループというテロリスト集団がハイジャックし、犯人グループはその飛行機をバングラデシュのダッカ空港に強制着陸させます。そして、犯人グループは日本政府に対して、人質の身代金600万ドルと、日本で服役・勾留中の日本赤軍メンバーなど9人の釈放を要求。これに対して当時の首相、福田赳夫は、「人命は地球よりも重い」と言い、テロリストの要求をのみます。
みなさんはこれをどう思われるでしょうか。
特に戦後教育を受けた人であれば、「福田赳夫首相の判断は正しい」と思われる方がいるかもしれません。
しかし、これは首相の判断としては明らかに不適切です。
この対応はつまり、「日本という国はテロリストに対して簡単に屈服する」という態度を、全世界に晒したのです。人命を救出するためにあらゆる手段を講じるのが国家の使命ですが、ときには人命を犠牲にしても公を貫く対応を迫られるのが政治家です。それができない者は、政治家になる資格はありません。
日本国憲法に基づく教育(いわゆる「戦後民主主義」)が、日本をおかしくしているのです。
(3)の「駆け付け警護」の対応について、「ヒゲの隊長」こと元自衛官の佐藤正久参議院議員はこのように話していました。
「(攻撃を受けている他国軍を)助けることはできません。しかし、見に行くことはできます」
これはどういうことかというと、あえて巻き込まれるということです。自衛隊は他国軍を助けるとき、自らが攻撃されない限り動けませんから、見に行くことによって攻撃を受け、助けることが可能となるのです。
目の前に危なくなっている人がいるとき、こういう方法でしか自衛隊は加勢する方法がありません。ですが憲法9条が大好きな人たちは、「それは憲法違反だ。目の前にいる人たちを見捨てて撤収しろ」となります。
どちらが正しいと思われますか。
今日はここまでにします。