6月に入りました。
今朝天気予報
をみたら「台風三号が・・・」と。
おぉぉ、沖縄などには台風が来ちゃう季節になったんですねぇ
というか、2012年の半分が終わったということ!?
はやいもんです。
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さて、その2012年、今年の4月に
介護保険法の改正がありました。
気になる住宅改修に関する変更点は![]()
って調べたんですけどなかなか資料が集まらず
(今回の改正のメインは、地域包括ケアシステムの構築だったり、
介護人材の待遇改善だったり・・・なので)
やっと、ご紹介できるまでになりましたので
ブログアップしますね☆
あくまで、住宅改修についてのみ、絞ってお話します。
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今回の改正のポイントを一言でいうと!
介護保険給付の対象となる、
改修の内容が拡充されました。
増えたのは、以下の3点です★
①『段差の解消』の対象を拡充し、
「通路等の傾斜の解消」が追加
通路等が水切りのためなどで傾斜がある場合に、
その傾斜を解消することは、段差解消の対象になる、とされました。
もちろん、車椅子や歩行車の利用者など必要と判断された方に限りますが
傾いた通路を通るのは確かに怖いですよね。
車輪が思わぬ方向に進んでしまいますから
②『扉の取替え』の対象を拡充し、
「扉の撤去」が追加
これまでは引き戸などへの取り換えがないと給付対象にならなかったのですが
今後は扉を撤去して開口とするだけでも、対象とされます。
もちろんこちらも、
屋内移動に車いすやリフトを用いる要介護者の方や、
車いすでトイレに移動する要介護者の方が対象です。
③『段差の解消に付帯して必要となる工事』の対象を拡充し、
「転落防止柵の設置」が追加
スロープの設置(段差の解消)などに伴って同時に行う
転落防止用の柵の設置を認めるというもの。
車椅子でのスロープを昇り降りしているときに
あやまって転落するという事故を防止するためです。
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いずれも「追加」ですので
過去にあったのケースを踏まえた改善ですね![]()
給付対象の中でご提案できることが増えます。
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