ママの保険見直しのチャンス!?遺族基礎年金の改正 | 福岡粕屋のお金とココロのゆとり100倍計画

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「どこから手をつければよいか」を単純明快に解説します
福岡市の隣町である粕屋町在住のお金の専門家です。

おはようございます。あなたのマネーコーチ 福岡・粕屋のファイナンシャルプランナーFP吉田麗子です。


今年は、消費税増税前の駆け込み買い?・・・

と何かと慌ただし日々が続いていますが、

4月に大きな改正があったのをご存知でしょうか?


働いている、いないに関わらず、ママ達は要チェックです!


「消費税増税分、何を節約しようかしら」と悩んでいるのであれば、
手っ取り早く保険の見直しで即・解決!になるかもしれません。


「母親が亡くなった父子家庭でも、遺族年金を受給できる可能性が広がった」という改正です。


遺族年金とは、「亡くなった方によって生計を維持されていた家庭を救済する」ための制度で、
遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、今回は遺族基礎年金が改正されます。


□従来:国民年金に加入していた夫が亡くなった場合に、遺族基礎年金が支給


□平成26年4月より:国民年金に加入していた妻が亡くなった場合にも、遺族基礎年金が支給


※ただし、配偶者(受給者)の年収が850万円未満であることが条件
※子・・・18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)


今までは、お父さんが家族を扶養している家庭を想定していたので、
「お父さんが亡くなったら、年金で助けるよ。
 でも、お母さんが亡くなってもお父さんが働けるから、家計は大丈夫でしょ」
という前提の制度でした。


ですが、ワーキングマザーも増え、そのお母さんの収入が家計にとっても大きな割合を占めるようになったので、
「お母さんが亡くなった父子家庭も年金で支えよう」と改正されます。


これまで、父母どちらかが亡くなった場合、母子家庭には遺族基礎年金が支給されていたのに、
父子家庭には遺族基礎年金が支給されておらず、不公平と言われてきました。


それが、東日本大震災で父子家庭が増えてしまったのもあり、年金制度の男女の不公平を指摘する判例も出るようになり、ようやく見直しとなりました。


ちなみに、支給対象が広がった→財源が必要なわけですが、消費税増税分があてられます(10億円 政府広報より)。




(ここで小休止。チェックで検索したら、こんな可愛いイラストをダウンロードできました)


実はこの改正、今年に入って修正がありました。


もともと、亡くなったのが、収入が少なく配偶者に扶養される「3号被保険者」だった場合は、一律に対象外としていました。

ただ、この3号被保険者は、専業主婦だけとは限らず、
「父親が病気休業し、母親が働いて、父親は母親に一時的に扶養されていた。その父親が亡くなった」場合、
従来なら受給できた遺族基礎年金がもらえなくなるという問題もあります。


というわけで「3号被保険者」という文言がなくなり、専業主婦だった妻が亡くなった場合でも、要件を満たせば遺族基礎年金が支給されることになりました。


ということは、万が一が起きた場合の保障が増えた!つまり、今入っている保険の保障が減らせるチャンス!!かもしれません。


「我が家の場合、どうなるの?このままの保険でいい?見直した方がいい?」を知りたい方は、FP事務所シナリオの保障ドックでチェックできますよ~。