保険広島相続年金相談|山内プランニングオフィス公式ブログ

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【保険広島相続年金オンライン可能】広島でファイナンシャルプランナーCFPが運営する、お金の知識を活かして資産づくりや資産守りをお手伝いするFP事務所です。不定期ですが、耳寄り情報やお役立ち情報を発信します。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いてから、以下の速算表の税率を乗じて計算します。

贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。

一般贈与財産用の贈与税の速算表(一般税率)は、以下の通りです。

基礎控除後の課税価格   税率   控除額 
 200万円以下      10%    0円
 300万円以下      15%   10万円
 400万円以下      20%   25万円
 600万円以下      30%   65万円
1,000万円以下       40%  125万円
1,500万円以下       45%  175万円
3,000万円以下       50%  250万円
3,000万円超         55%  400万円

※この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など。
(計算例)
贈与財産の価額が500万円の場合
 基礎控除後の課税価格  500万円-110万円=390万円
 贈与税額の計算  390万円×20%-25万円=53万円

特例贈与財産用の贈与税の速算表(特例税率)は、以下の通りです。
基礎控除後の課税価格   税率   控除額 
 200万円以下      10%    0円
 400万円以下      15%   10万円
 600万円以下      20%   30万円
1,000万円以下       30%   90万円
1,500万円以下       40%  190万円
3,000万円以下       45%  265万円
4,500万円以下       50%  415万円
4,500万円超         55%  640万円

※この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)*への贈与税の計算に使用します。
  *「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の直系卑属のこと。

 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません)。

(計算例)
贈与財産の価額が500万円の場合
 基礎控除後の課税価格  500万円-110万円=390万円
 贈与税額の計算  390万円×15%-10万円=48.5万円


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