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保険広島相続年金相談|山内プランニングオフィス公式ブログ

【保険広島相続年金オンライン可能】広島でファイナンシャルプランナーCFPが運営する、お金の知識を活かして資産づくりや資産守りをお手伝いするFP事務所です。不定期ですが、耳寄り情報やお役立ち情報を発信します。

公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢によって次のように定められています。
(令和7年4月1日現在法令等)

下記速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ(c)を控除した残額が公的年金等に係る雑所得の金額です。

例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。

3,500,000 円×75%-275,000 円=2,350,000 円

図は国税庁ホームページより作成しています。

「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下」の場合

○ 受給者年齢が65歳未満の場合
(a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
(公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は、所得金額はゼロ)
500,000円から1,299,999円まで  100% 500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円


○ 受給者年齢が65歳以上の場合
(a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
(公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロ)
1,000,000円から3,299,999円まで  100% 1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円

※「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超」の場合は別の機会に掲載したいと思います。


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