先日、お知らせしたFPVドローンの無線の免許がない方の体験できると言う法改正な話の続編です。

 

4月に施行されたと話していた法改正と判断していましたが、細かくは、法解釈の緩和ということらしいです。更に4月21日からとお知らせしていましたが、この緩和自体は4月9日からだったとのことなので、続編として詳しくご紹介します。

 

内容は、前回お知らせした通りの5.8Ghz帯の映像伝送システムのVTXを備え付けたFPVドローン(マイクロドローンやタイニーウープなど含む)の取り扱いには、今まで最低アマチュア無線4級以上の免許の所有と、各VTXの開局申請が必要だったんですが、この法解釈の緩和により、有資格者がバッテリーの抜き差し(要するに入り切り)を管理することで、興味を持った無資格者のパイロット(体験者)であってもその機体を操作することが1時的に許されると言ったものです。

 

以下、Facebook内に詳しく書かれていた内容を噛み砕いて解説します。


アマチュア無線免許並びに開局者でないものが、その伝送された映像を用いて無人航空機を飛行させる場合は以下の内容を理解して遵守することで、その体験が可能と判断されるようです。

 

*まず、FPVシステム搭載の目視街飛行を可能とするドローンの操作に興味を持ったものが、それを体験して深く知り得ようとする時に有効と判断されるようです。

 

*この解釈の緩和を利用して常用、頻繁に体験と称して扱ってはダメで、目的はあくまでもアマチュア無線従事者免許取得の興味を仰ぐものであって、その裾野を広げる事を前提としているようです。

 

*アマチュア無線の周波数帯を用いる為、当然、商用(業務)利用はするのはNGで、あくまでも民間団体(有志のクラブなど)における体験会などを想定としているようです。※ドローンスクール、教室などでのこの解釈の緩和という判断の利用はNG。もちろん、業務利用(営利目的など)を目的とする場合は、別途業務開局(3級陸上無線免許の取得と開局)し、主任従事者の元で運用するという判断でならOKか。

 

*対象環境は室内はOK。屋外は安全の保証が保てないので例えばネットで囲うなどした場合はこの解釈緩和の判断を適用できそうで、全く何もなしの屋外はNG。


*国交省規定の室内同様、体験会主催者側は、常に映像及び電波の監視、飛行管理が可能な環境を用意して、同時飛行の最大数は3台程度とするなど通常のFPVドローン練習場で利用されている3波(5705、5740、5800など)で行えそうです。

 

*映像伝送送信機(VTX)の運用は、アマチュア無線従事者、開局者が入切電(電波の発射と切断)をするのが前提で、アマチュア無線資格を持たないものが電源の入り切りをするのはNG。

 

ということらしいです。

Facebook以外でも、こう言った情報が出ていたのかはわかりませんが、私共のような業界の関係者でも、このように知り得ていなく勉強不足であったと言われても仕方ないのかも知れませんが、行政からの告知や通知も特になく、誰かしらがこの情報を伝達していなければなかなか知り得れないことなのかも知れません。

 

本当にすばらしい大きなニュースだと思ったので、少しでも情報が公開され、多くの方に伝達されて、少しでも多くの方がこの楽しいFPVの世界に足を踏み入れてほしいと切に思っています。

 

また、この働きかけに多大なる知恵と努力をして結果を導いてくださった関係者の皆様がたに心より御礼申し上げます。

 

いや〜、ほんといいニュース。

 

これこそ、SNSや様々なblog、ホームページなどで幅広く公開されればいいなと思いました。