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身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

暮らしのお金のハテナから、これだけは伝えたい!情報をお届けします。

みなさん、こんばんは。


前回は、アパート暮らしの方の節税法をお伝えしましたが、

今回は、マイホームを買われた方の節税法をお伝えしたいと思います。



マイホームを手に入れて住宅ローンを組むとき、利子を払いますよね?


この利子って当然、マイホームを手に入れた方が払います・・・よね!?


実はこの利子を、会社に負担してもらうんです!!


支払った住宅ローンの利子のうち、社員さんが1%以上の利子負担をして、
残りの利子分を会社に負担してもらうと、
利子手当分が非課税扱いになります。


そして会社に負担してもらった分を、基本給から減らしてもらいます。


そうすれば会社負担は実質0です。



例えば、
新しくマイホームを手に入れたAさんは、金融機関で利息が2%、
10年固定型で3000万円の住宅ローンを組みました。


初年度の利子額は60万円です。


この利子のうち1%分の30万円を会社から利子補助として、
支給してもらいます。


30万円は非課税です。


補助してもらった30万円を基本給から減額します。


年収が400万円のAさんは、税率10%とします。


これまで400万円にまるまるかかっていた所得税10%で
40万円の所得税が、

この節税法を使えば、
370万円の課税収入と30万円の非課税収入となり
所得税も37万円になります。



今回も前回と同じスキームです。


普通に受け取っていた課税収入から、可能な限り非課税収入として受け取れば
それだけで節税になり、手取り収入UPにつながります。


ただ今回は、住宅ローン控除を受けてる方で、
所得税がかかってない方や、この方法を使わなくても
所得税がかかってこない方は
意味がありません。


住宅ローン控除が使える方はそちらの方が節税になります。


一度試算してみましょう!!



今日はここまでにします。


次回は、
今回マイホームを手に入れた時の話をしましたので、
どうせなら続けて、マイホームを手に入れた時に払った税金を
取り戻す方法をお伝えします。


今日も読んでいただき、ありがとうございました。


次回もよろしくお願いします。


*****告知欄*****
有限会社 丸山建築さんからです!!

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高山市役所 地下1階 市民ホールにて

「飛騨の文化・芸術と
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講演講師は建築家・竹原義二先生です!

建築・設計に携わっている方なら、どなたでもご存じの
大変有名な先生です。


飛騨高山を再活性させるため、今やるべきことは何か??


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わざわざ立ち上がってくださいました!!


ひとりひとりが考え、創造していくために何をすべきか、
先生の講和の中で必ずヒントが見つかります。

興味のある方は「入場無料」ですので
定員200名ですが、是非ご参加ください!!


丸山建築さんからの告知でした。



丸山さんも竹原先生の下で建築・デザインを学ばれ

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