みなさん、こんにちは。
今日は、
払った税金の還付を受ける!お話です。
前回の節税編で、マイホームローンでの節税法をお伝えしましたが、
今回はその中でも、土地を買って新築をした方が対象です!
みなさんがマイホームを手に入れる前、
土地を買ったとき
「不動産取得税」
という税金がかかってきます。
これは県税で不動産(土地や住宅)を買ったとき、ほぼ掛かってきます。
巷ではよく、「ビックリ税」なんて表現される方もいます(^^♪
この税金、申告すれば還ってきます。
申告すれば!です。
申告しないと還ってきません。
いくつか要件があります。
1・土地を買った後、土地を買った日から3年以内に新築すること。
2・自分が住むために建てた家であること。
土地の評価額や建物の面積など、いろいろ要件や計算式がありませが、
そんなことは覚えなくてもいいです!
ポイントだけまとめると、
「土地を買ってから3年以内に
マイホームを新築したら、税金還付の申告をする!!」
これだけ覚えておいてください。
750万円で60坪の土地を手に入た場合、
不動産の評価はおよそ600万円前後です。
不動産取得税は9万円ほどかかってきます。
この税額を一度は納めますが、
その後マイホームを建てて完成後、県事務所に行って納税書と建物が
完成したことを証明できるものを持っていけば、
還付金が後日振り込まれます。
納めた9万円全額還ってきます。
くれぐれも申告忘れの無いように!
新築してから3年以内。ではないです!
土地を買ってから3年以内です!!
実はこの不動産取得税、もう一つポイントがあります。
一般の方はあまり該当しませんが、
不動産業者さんがよく該当するケースです!!
例えば、
土地を買ったAさん(不動産業者)が、Bさんに土地を売りました。
その後Bさんはマイホームを新築しましたが、
Bさんは当然、土地を買った時の不動産取得税の還付申請すれば
払った税金は戻ってきます。
実はAさんも、
自分が払った時の不動産取得税、還ってきます!!
要件が2つありますが、
「Bさんが自分名義のマイホームを建てる」と、
「Aさんが土地を買ってから、
Bさんのマイホームが完成するまでで3年以内」
ということです。
結構、不動産業者さんでも知らない方が多いです!(^^)!
個人の方が3年以内に転売することは少ないとは思いますが、
該当する方は覚えておくとお得ですよ♪
今日はここまでです。
~~~編集後記~~
先週の土曜日、
笠原木材株式会社さんの住宅展示会に行ってきました。
木をふんだんに使った、オシャレでぬくもりのある印象の住宅でした♪
結構賑わってましたし、新しい家って木のにおいがしていいですよね!
僕も住宅展示会によく行きますし、
みなさんも是非行ってみてください。
それだけで幸せな気持ちになれますよ♪
笠原木材さんは施主さんのライフスタイルに合わせた、
リーズナブルでやさしい住宅を建ててみえます。
ご興味のある方は、こちらから♪
http://navi.nikkori-house.jp/kasahara/
今日も読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!