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身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

暮らしのお金のハテナから、これだけは伝えたい!情報をお届けします。

みなさん、こんばんは。


ひとつご質問ですが、
みなさんの所得税、去年から上がっていませんか??




実は、16歳未満のお子さんがみえるご家庭の場合、

所得税は去年から、

住民税は今年から、

扶養控除が廃止になりました。


これは「所得控除」といって、皆さんの課税所得(給料の約7割)から
定額で引いてくれる控除の事です。


残った額に税率をかけたのが税金になるのですが、

当然、
所得控除が多ければ税金は安いし、
所得控除が少なければ税金は高くなります。


それが昨年から、16歳未満の子供の扶養控除が廃止になり、
所得税と住民税が上がってきているのです!


(皆さんにわかりにくいところで、税金が上がっているんですね~(-.-)



つまりこの「所得控除」「扶養控除」を増やしてあげれば、
所得税、住民税の節税につながるのです。


幼年扶養控除が廃止された今、

養親を扶養に入れて、扶養控除を活用しましょう!!

というお話です。


養親扶養といっても、
必ず仕送りしなければ、いけないわけでもありませんし、
同居が要件でもありません。


この養親扶養の条件ですが、
まずは所得要件で年金収入等が、

①65歳未満の親御さんの場合、
108万円

②65歳以上の親御さんの場合、
158万円

までだと扶養に入れます。


ひとりひとりで考えるので、結構該当する方も多いと思います。


次に、
扶養に入れられる方ですが、
以外に知られていないポイントです!!

①血族で6親等内、

②姻族で3親等内、

まで扶養にに認められます。


例えば、
自分の直系血族の6親等内というと・・・
曾じいちゃんの曾じいちゃんまで^_^;

またはじいちゃんの従弟まで入ります。


ひとり暮らしで、お子さんもいないご親戚がみえましたら、
こんな相談をしてみてもいいかもしれません。



肝心な扶養控除の額ですが、

70歳未満で、38万円。

70歳以上の別居で48万円。

70歳以上の同居で58万円です。



例えば、
70歳の母親の別居で48万円控除できます。


所得税、住民税合わせて13%の税率の方だと

48×13%=
62,400円の節税効果があります!


夫婦で扶養に入れたら、
124,800円の節税になります!!


これで親戚のおばちゃん夫婦にも頼んだら・・・

結構な節税になりますよね♪



親戚には頼みにくいかもしれませんが、
ご自分の両親や、夫、妻の両親でどなたの扶養にも入ってなければ、
お願いしてみるのもいいと思います。



また年末調整に時期が来たら、あらためて告知しますね!


今日はここまでです。

~~~編集後記~~

先日、モッツァレラチーズの手作りに挑戦したら、
ものの見事に大失敗!!


1回目は固まりきらずに、腐ったヨーグルトみたいになるし、
2回目なんか超みずみずしい絹豆腐みたいになってしまった・・・


キッチンはヨーグルトをまき散らしたみたいになるし、
そこらじゅう牛乳くさいし、妻に迷惑をかけました・・・。


次こそは!!がんばろ!(^^)!



今日も読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!