こんな控除、ご存知ですか!? | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんにちは。


今日も「所得控除」で節税編をお伝えします。



みなさんは


「雑損控除」って


知ってますか!?


これは簡単に申しますと「損をした」時に申告すると、
所得税が少なくなるという所得控除です。


なので損をしないと節税できないので、知らない方も多いと思います。



でもこの「損」がポイントです!!


「損」の中には、災害関係(火災や水害)などは想像つくかと思います。


でもその他には、

盗難(ドロボウに入られた!)や

スリや財布を落として被害にあった場合、


実はこんな事まで!使えるのが・・

雪下ろし費用や

シロアリやスズメバチ退治費用まで、


雑損控除することができます。



計算方法ですが、


1・(損害額+災害支出額-保険金による補填金額)-所得金額×10%

か、

2・災害時支出額-5万円


とありますが、ややこしいので


1・損害を受けた資産の時価から、受け取った保険金などを差し引いた金額が
 所得の10%を超えるか、

2・災害復旧の支出が5万円を超えれか、


という感じで覚えておいてください。



例えば、
1・台風災害で車が流された!!

車体の時価が200万円で保険金が100万円下りてきました。
(200-100=100)

所得金額が400万円で、10%の40万円を差し引いた

60万円が雑損控除にできます。


2・シロアリ退治でかかった費用が30万円。

30万円から5万円を差し引いた

25万円が雑損控除にできます。



いかがですか!?


使える機会は少ないけど(無い方がいいですが^_^;)
「損をした」ことがあった場合は、この控除を覚えておいてください。



この雑損控除も、もちろん!!
みなさん勉強済みの、
家族の中で一番所得の高い方が申告してくださいね(^^♪



ちなみにこの所得控除、
ご自身の事や資産だけでなく、扶養に入れてる家族
(以前お話した養親扶養控除など)の損害も雑損控除で申告できます。



今日はここまでです。


***告知欄***

永家工業さんが、

明日の7日、8日と
次週の14日、15日に

完成見学会をやられるようです\(^o^)/


こだわりの自然素材と断熱に特化した、
夏は涼しく、冬暖かい、住む人にやさしい家を提供してみえます。


ご興味のある方はこちらまで♪
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~~~編集後記~~

昨日、娘の誕生日でした。

朝から気合を入れてピザとコーンスープ、
チャレンジ2回目のソーセージ、
チャレンジ3回目のモッツァレラを
作りました!(^^)!

以前のソーセージの1回目は、あの雑食犬、
愛犬フレーミーが食べないほどの大失敗!!

今回は、美味しくはないがまぁ食べれる程度。

モッツァレラは・・・内緒です(-.-)

他の料理もボチボチでしたが、
そこはやさしい家族、みんな食べてくれました。

1番まともだったのは、
サーティーワンのアイスケーキかな(ー_ー)!!


モッツァレラ、再チャレンジです!!



今日も読んでいただき、ありがとうございました。

次回もよろしくお願いします!