みなさん、こんにちは。
今日は前回の「所得控除」の続編です。
皆さんや、皆さんのご家族が負担してる
社会保険料。
この社会保険料、実は本人が払う必要なんて全くないんです!!
親御さんが負担している「国民健康保険料」や「介護保険料」。
や、
奥さんが勤めて、会社から控除されている「社会保険料」。
年金受給者や所得の低い人であれば、所得税率は5%です。
この保険料を税率の一番高い家族、10%や20%の家族、
がすべてを負担してる事にするんです。
例えば、
年収150万円お勤めの奥さんの場合、
社会保険料が年間10万円だとして、税率は5%なので
所得税は7万円です。
これを課税所得金額(各種控除後の金額)400万円、
税率20%のご主人さんが、奥さんの社会保険料10万円を負担すると、
所得税が2万円安くなります。
奥さんの保険料が、ご主人さんが負担したことになるので、
奥さんの所得税は5千円上がります。
差引15,000円の節税になりました!!
扶養控除もそうですが、社会保険料控除なども
税率が一番高い人に集中させることにより、
世帯ベースの所得税を節税できます。
逆に、
ご主人さんと奥さんの収入が同じぐらいでしたら、
扶養控除も分けたりして、控除される額も等しくすると
節税につながります。
日本の所得税は超過累進税率といって
所得が低いと税率が低く、所得が上がるにつれて税率も高くなります。
ご主人さんが税率20%、奥さんが税率5%よりも、
ご主人さんの税率10%、奥さんの税率10%の方が、
世帯の所得税は低く抑えられます。
実際に
「誰が扶養してるか、誰が払っているか!?」
ではなく、
「誰から控除させると節税になるか!?」
をポイントにしてください(^^♪
今日はここまでです。
~~~編集後記~~
もう7月ですね!
早いですね~暑いですね~(^^♪もう下半期ですよ。
僕はよくランニングしているのですが、
先月はトータル200㎞達成できました!
今月も200㎞目標に頑張ります!!
みなさんも暑さに負けず、
一緒に夏を乗り切りましょうね\(^o^)/
今日も読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!