社会保険料控除の上手な活用法!! | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんにちは。


今日は前回の「所得控除」の続編です。



皆さんや、皆さんのご家族が負担してる


社会保険料。


この社会保険料、実は本人が払う必要なんて全くないんです!!


親御さんが負担している「国民健康保険料」や「介護保険料」。

や、

奥さんが勤めて、会社から控除されている「社会保険料」。



年金受給者や所得の低い人であれば、所得税率は5%です。


この保険料を税率の一番高い家族、10%や20%の家族、
がすべてを負担してる事にするんです。



例えば、
年収150万円お勤めの奥さんの場合、

社会保険料が年間10万円だとして、税率は5%なので
所得税は7万円です。


これを課税所得金額(各種控除後の金額)400万円、
税率20%のご主人さんが、奥さんの社会保険料10万円を負担すると、
所得税が2万円安くなります。


奥さんの保険料が、ご主人さんが負担したことになるので、
奥さんの所得税は5千円上がります。


差引15,000円の節税になりました!!


扶養控除もそうですが、社会保険料控除なども
税率が一番高い人に集中させることにより、
世帯ベースの所得税を節税できます。



逆に、
ご主人さんと奥さんの収入が同じぐらいでしたら、
扶養控除も分けたりして、控除される額も等しくすると
節税につながります。


日本の所得税は超過累進税率といって
所得が低いと税率が低く、所得が上がるにつれて税率も高くなります。


ご主人さんが税率20%、奥さんが税率5%よりも、

ご主人さんの税率10%、奥さんの税率10%の方が、

世帯の所得税は低く抑えられます。



実際に
「誰が扶養してるか、誰が払っているか!?」

ではなく、

「誰から控除させると節税になるか!?」

をポイントにしてください(^^♪



今日はここまでです。



~~~編集後記~~

もう7月ですね!

早いですね~暑いですね~(^^♪もう下半期ですよ。


僕はよくランニングしているのですが、
先月はトータル200㎞達成できました!


今月も200㎞目標に頑張ります!!


みなさんも暑さに負けず、
一緒に夏を乗り切りましょうね\(^o^)/



今日も読んでいただき、ありがとうございました。


次回もよろしくお願いします!