課税手当と非課税手当!? | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんにちは。


今日から毎月の手取り額を増やす方法をお伝えします。


みなさんが毎月受け取ってる給料の中で、

「課税手当」



「非課税手当」

があるのはご存知ですか??

課税手当は字のごとく、所得税として課税される手当の事です。


非課税手当は支給された額に、所得税が課税されない手当、
まるまる手元に入ってくる手当の事です。


実はこの「手当」のもらい方によって、
毎月の給料の手取り額が変わってきます!



そこで今日は、

「通勤手当」

のお話をします。


皆さんが毎日会社に行くための通勤費、これを会社から手当として
もらうだけで所得税がかかりません。


最大で10万円まで認められます。


通勤費といっても、バスや電車以外でもオッケーです。


マイカー通勤とかですね♪


また徒歩や自転車でも距離によりますが、通勤費としてみなされます。


通勤距離が15kmの方だと、月々11300円まで認められます。



例えば毎月給料を30万円もらっている人の税金は、
税率10%で毎月3万円の所得税がかかり、

手取り額が270000円。


これを

給料288700円、通勤手当11300円だと、
税率10%で28870円の所得税がかかり、

手取りは271、130円。


年で計算すると13560円手取りが増えます。


まったく同じ支給額なのに、支払項目を変えるだけで
手取り額が変わってきます。


使わない手はないですね(^^♪


さっそく、会社の方に掛け合いましょう!!



とはいっても、会社に言いにくい・・・

と思っていませんか!?


実は会社側にもメリットがあります!!


厳しい世の中の昨今、なかなか給料を上げてやりたくても
上げれない経営者の皆さん。


そんな時には支払項目を変えるだけで、
従業員の手取りを増やすことができます。


しかも!!
会社では従業員から源泉徴収した税金をストックするなり税務署に払うなり、
ある程度用意しておかなければならないルールがあります。


非課税手当を使えば、会社が源泉徴収する税金も少なくなり、
納税準備金が少なくなります。



さっそく明日から行動に移しましょう!!



今日の内容はいかがでしたか??


このような非課税手当、まだまだたくさんあります。


次回続きを楽しみにしててくださいね☆


今日も読んでいただきありがとうございました。