10代向け年金の話 続き 学生納付特例制度で年金保険料の猶予ができる | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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20歳になったら皆

国民年金に加入しますが

 

正社員になった場合は20歳になっていなくても

厚生年金に加入します。

 

アルバイトの場合でも

勤務時間の長さ等によっては

20歳未満で厚生年金に加入することがあります。

 

それを踏まえて

昨日の続きなのですが

 

20歳の学生で

厚生年金に未加入で

かつ所得が低く

保険料の納付が出来ない場合は

未納するのではなく

 

学生納付特例制度を使えば

在学中の保険料納付を

猶予してもらえるようになっています。

 

また、

学生でなくても20歳以上50歳未満の方で

厚生年金に未加入で

本人と配偶者の前年の所得が低い場合は、

保険料納付猶予を申請できるようになっています。

 

同じように

厚生年金に未加入で

本人、世帯主、配偶者の前年の所得が低い場合、

保険料の免除を申請することができます。

(全額免除・4分の3・半額・4分の1と

 所得に応じた免除額が4種類あり)

 

猶予と免除という言葉が出てきましたが

もちろん違いがあります。

 

猶予というのは

年金保険料の納付を

先送りして一定期間払わないことを

認めてもらっているだけなので

 

10年以内であれば

猶予してもらった年金保険料を

追納できるのですが

 

追納しない場合は

将来受け取る年金額としては

未納と同じ扱いで

納めていない分は減額されます。

 

未納という言葉が出ましたが

未納と猶予と何が違うかというと

未納の場合は受給資格期間に

数えられないという大きなデメリットを

負うことになります。

 

また、

受給資格期間とは

公的年金を受給するために必要な

公的年金の加入期間のことで

 

この期間が足りていないと

将来、老齢基礎年金がもらえなくなります。

 

そして

保険料を納付した期間だけでなく

猶予や免除の期間は公的年金の

加入期間に数えてもらえますが、

 

手続きをせずに

未納のまま放っておくだけですと

加入期間に数えられません。

 

また、きちんと手続きををしておけば

猶予期間中に万が一

障害を負った場合でも

障害年金を受け取ることができますので

保険料が払えない場合でも

ほったらかしにすることだけは避けましょう。

 

次に

保険料の免除についてですが

免除の申請をすれば

その間は猶予と同じように

受給資格期間に数えてもらえて

保険料の追納も10年以内ならできます。

 

猶予との違いですが

免除された期間は年金額へ反映される

ということです。

 

猶予の場合は先ほども書きましたが

納付を先延ばしにしているだけなので

年金額への反映は0円です。

 

免除を申請した場合、

年金額に反映される

詳しい金額などを計算してみたい場合は

日本年金機構のHPをご参照ください。

 

10代の方向けといいつつ

ちょっとハードな内容になりましたが

 

保険料を払えない場合は

未納だけは避けて

猶予・免除の手続きをすることだけでも

押さえておくと大分違うと思います。

 

内容が硬いですね--(笑)

でもまだ続きます。

次は20代向けに書いてみます。

 


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