高額療養費制度について その2 世帯合算と多数回該当 | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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前回

ケガをして入院して

窓口で1か月分

15万円払いました、

と、医療費の例として出しましたが

 

入院ではなく

通院回数が多くて

ちょこちょこと支払いが重なって

結構費用が掛かっている 

という場合もあると思います。

 

また、

自分ひとりだけでなく

他の家族も通院中という場合も

ありますよね。

 

そういうとき、

世帯合算

という仕組みを利用することができます。

 

世帯合算とは

自分の複数の受診分や

家族の受診分について

1か月ごとに合算して

 

負担上限額を超えた分を

高額療養費として

支給してもらえる仕組みです。

 

お--!合算できるなんて!

皆、病院行った時の

領収書持ってきてーーー!

 

領収書がそろったところで

注意点がいくつかありまして

 

69歳以下の方の受診分は

21,000円以上の自己負担のみ合算できる

ということと

 

世帯合算の場合の

家族なのですが

これは

同じ医療保険に入っている方を指す

ということ、

 

それから

高額療養費制度全般にいえることなのですが

1か月ごとに合算しますので

月をまたいでの計算はできないということです。

 

これだけで考えると

月始めに通院や入院を始めた方が

高額療養費制度が利用しやすいような

気もしますが、まぁ、病気のことですので

そう都合よくもいきませんよね(笑)

 

それから

過去12か月以内に

3回以上上限額に達した場合

 

結構医療費がかかっていると

思うのですが

その場合の

割引制度のようなものがあります。

 

多数回該当というのですが

4回目から

上限額が下がります。

 

前回の例で出しました

年収370万~770万円の方の場合ですと

例の

少々込み入った計算式は利用せず

上限額はシンプルに

そしてかなり抑えられた金額の

44,400円となります。

  

他の年収に該当する方は

厚生労働省のHPに

一覧表がありますので

そちらをご参照いただければと

思います。


次回は

支給申請方法についてと

窓口で支払う手持ちの費用がない場合

使うと便利な制度について

ご紹介します。

 

雑談ですが

月初めあたりは医療事務の受付は

どこでも忙しくしています。

 

なぜかというと

レセプトという

診療報酬の点数が書いてある

書類を月末にしめて

月初めにそれらの書類があっているか

確認する作業があるのです。

 

高額療養費制度が

月をまたいで

合算できないのは

そういう都合があるからなのです。

 

ではまた次回に。

 


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